商標ロゴマークが切除できない商品デザインを考える
ほどんどの商品に見られるタグを使って商品本体に商標ロゴマークを後付けする方法。
商標権侵害という観点から見ると、逃げ道を許していることになる。
商標権侵害品とは、商標が付された商品のことであり、商標がない商品は、商品同士が同じでも商標権の侵害には該当しない。
このことを一番実感するのが、税関における輸入通関である。
商標が付された商品を輸入しようとした場合、その商品に商標権侵害の疑いがあれば、そのまま通関することはできない。
侵害の該当・非該当を判断する認定手続きを開始するのだが、認定手続きで輸入者に許されている行為に、商標ロゴマークの切除がある。
商標権侵害の疑いがあるという理由で認定手続きを開始するのだが、認定手続きが開始される前、さらには認定手続きで侵害と判断された後でも、商標ロゴマークの切除が認められているのである。
商品本体から商標ロゴマークを切除してしまえば、もはや商標権を侵害する商品ではないので、正々堂々と輸入通関ができてしまうのである。
商標ロゴマーク切除による侵害回避行為がどの程度に行われているのかは不明であるのだが、財務省発表の資料の任意放棄件数を参考にすると、決して少なくない商標ロゴマーク切除が行われているのではないだろうか。
このような運用の是非はともかくとして、輸入者側からすれば、少なくとも本体商品のみの輸入は可能であることから商品没収廃棄による全損を回避することができ、また国内に輸入したあとで商標ロゴマークを付すことができる、というメリットをもたらす。
また、特に罰則もないので、次回も同様の手口で商標権侵害品の輸入を試みようというインセンティブを与えることにもなる。
商標ロゴマーク切除による商品本体の輸入の禁止は検討されてはいるが、現状、それを防ぐことはできない。
(日本だけではなく、米国、EUも、商標ロゴマークの切除や切除後の商品輸入を侵害と規定していない)
法律改正を期待するよりも、権利者側としては、簡単に商標ロゴマークが切除できない商品デザインを考えるしかない。
商品ロゴマークが商品内部に付されていて分解しなければ商標ロゴマークを切除できなくする、商品自体に商標ロゴマークを縫い込んでしまう、ことなど、商品本体の完成後に商標ロゴマークを後付けするような商品デザインではなく、製造工程のなかで商標ロゴデザインが一体的に付されるような商品デザインである必要がある。
そして最も効果的な商品デザインは、商品の形状そのもののが商標登録された立体商標である。