特許出願よりコスパが悪いノウハウ保護
社内の技術情報をノウハウとして守りたい、という話を聞くことがあります。
ノウハウ保護を選ぶ理由は、特許出願すると何れ公開されてしまう、特許出願すると費用が発生する、という内容です。
1年6ヶ月の非公開
確かに特許出願すると、出願から1年6ヶ月経過後に出願内容が公開されます。
しかし逆に言えば、出願してから1年6ヶ月間は非公開です。
競合他社も同じような研究開発を行い、技術進歩が速い秒進分歩の今の時代、1年6ヶ月間も非公開にできれば十分に競合他社に対してアドバンテージを得ることができます。
さらに日本語の壁を利用することができます。
出願内容が公開されれば外国語への翻訳が可能ですが、技術情報を正確に翻訳することは簡単ではありません。
日本人が読んでも難しい技術文章は簡単には翻訳できないという日本語の壁があります。
特許制度を利用すれば費用効果はいい
特許出願すれば費用は発生しますが、実はその費用はノウハウ保護に比べれば遙かに低いものです。
ノウハウ保護を実現する場合、情報を第三者に知られないようセキュリティを築かなかればなりません。
しかしセキュリティを築くことは簡単ではありません。
なぜなら万全なセキュリティを築くことはできないからです。
暗号化を強化するにしても、どこまで暗号化を強化すれば良いのでしょう。
雇用契約の秘密保持条項や退職後の競合への再就職禁止条項、人を拘束する契約などは気休めにしかなりません。
結局、セキュティを築くには費用が発生するのです。
セキュリティを強化しようとすれば費用が発生するのです。
しかし費用をかけたからといって絶対というセキュリティを築くことはできません。
特許制度のよいところは、費用面で言えば上限が分かることです。
特許を取得するまでに発生する費用は明確です。
そして特許制度を利用すれば、あとは法律が技術情報を守ってくれます。
特許出願したからノウハウが公開されるわけではない
特許出願するとノウハウが開示されてしまう、わけではありません。
特許実務において特許情報とノウハウ情報とは明確に区別しています。
特許情報とは、特許を取得するために必要な情報であり、当業者が実施できる程度に開示する情報です。
「ノウハウ」情報を開示しなくても「特許情報」を開示すれば特許を取得できます。
特許情報とノウハウ情報とを区別せずに特許明細書に全ての情報を記載してしまうのは明細書のオーバースペックです。
ノウハウとして保護する価値がある情報かどうかは、その情報がリバースエンジニアリングに耐えられるかどうかを基準に判断することができます。
リバースエンジニアリングにより情報を取得することは合法なので、リバースエンジニアリングすれば取得できてしまう程度の情報はノウハウとして保護する価値はありません。
合法的なリバースエンジニアリングにより何れ第三者に情報が取得されてしまうからです。
公開されるのが嫌なら意匠登録出願すればよい
公開を嫌う場合でも、絶対に公開されたくないと考える場合と、特許になるなら公開しても良いと考える場合があります。
もし後者の考えなら、ぜひ意匠登録出願を検討してください。
技術に特徴があるから特許を出願するというのではなく、技術の特徴が外観に現れているから、その外観を意匠登録出願するのです。
同じ対象でも特許で保護するか意匠で保護するかによって、公開というデメリットを必要最小限に抑えることができます。
特許出願すれば特許にならなくても内容が公開されますが、意匠登録出願すれば意匠登録されない限り公開されることはありません。
しかも意匠登録出願を選べば公開の時期を遅らせる秘密意匠制度を利用することもできます。
秘密意匠制度を利用すれば公開の時期を最大で3年間も遅らせることができます。