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著作権フリーや開放特許を過信してはいけない

2021.10.17 19:38


 


特許権などの知的財産権を開放することがあります.


なかには無料で開放する場合も少なくありません.


特許発明を無料で使えるというメリットがあります.


しかし物事には必ずデメリットもあります.


 


利用発明はフリーではない


無料開放された特許発明を使うデメリットを考えてみましょう.


発明のなかには、他人の知的財産を利用して完成させた発明があります.


これを利用発明といいます.


 


利用発明を実施すると、利用発明に含まれている特許などの他人の知的財産も実施することになります.


利用発明の権利者が自分の特許発明を無料で開放し、自由に実施してもいいですよ、とは言っても、利用発明に含まれる他人の知的財産をも自由に使わせることはできません.


もし他人の知的財産を無断で実施すれば他人の知的財産権の侵害になります.


 


知的財産権のライセンス契約では、ライセンスされた特許などの知的財産を実施した結果、他人の知的財産権を侵害した場合の補償条項が含まれています.


無料で開放されている特許発明を実施した結果、他人の知的財産権を侵害した場合、何の取り決めもなければ実施者が全ての責任を負うことになります.


 


特許発明のほとんどが利用発明という現実


利用発明の実施にリスクがあるならば、実施しようとする発明が利用発明かどうかを事前に調べておけばリスク回避できるだろうと考えるかもしれません.


ところが、その発明が利用発明かどうかを調べることは簡単ではありません.


発明者も、自分が完成させた発明が、他人の知的財産を利用しているのかどうかについて、分からないことが殆どです.


さらに厄介なことに、発明の殆どが利用発明と言っても過言ではありません.


 


発明とは、先人たちの知的財産にアイデアを累積的に積み上げて完成させたものです.


何もないところから、突然、発明が生まれるわけではありません.


 


無料開放されている特許発明を実施するときは、権利侵害のリスクも考えておく必要があります.


 


著作権フリーにも落とし穴がある


著作権を気にしないで自由に利用できる著作権フリーと呼ばれる著作物には2つの種類があります.


 


一つは、著作権の保護期間が満了していたり、著作権法の保護対象ではないという理由で、誰でも自由に利用できるパブリックドメインになっている著作物です.


もう一つは、著作権は存在するけれど著作権者の意思で著作権を行使しないという理由で、自由に利用できる著作物です.


 


どちらの場合も自由に利用できることには違いはありません.


しかし著作権がある後者の場合は注意しておくことがあります.


それは著作者が死亡した場合です.


 


著作者が死亡した場合、その著作権は相続されます.


著作権を行使しないという故人の意思を引き続いて相続人が著作権を行使しなければ問題は顕在化しません.


 


しかし将来の相続人が著作権を行使するかどうかは誰にもわかりません.


法律的には非常に不安定な状態です.


 


著作権は著作者の死後も70年にわたって存続します.


著作権を譲り受けずに安易に著作権フリーに頼ってしまうと将来思わぬ落とし穴にはまる場合もあります.