特許権・実用新案権・意匠権を取得する目的をはっきりさせる
特許の相談を始める前に、
特許を取得する理由を確認するようにしています。
企業の知財部から依頼がある場合は、
特許を取得する理由ははっきりしています。
それ以外の場合、
技術オリエントの企業も含めて特許を取得する、
このことが目的になっていることが少なくありません。
私が担当させていただく相談のなかに模倣品対策があります。
特許も意匠も商標もない状態から模倣品対策を始める場合、
一番重要なのはできるだけ早く権利を取得する、
ということになります。
技術だから特許という対応ではなく、
技術であっても、その技術を備えたプロダクトを観察すれば、
そこには機能がデザインとして具現化していることがあります。
機能がデザインとして具現化しているプロダクトなら、
特許ではなくて意匠の取得が最適です、と提案します。
日本では意匠に対するイメージが悪いのか、
特許と比べたデメリットがシェアされています。
特許に比べて、保護範囲が狭い、
特許に比べて、権利期間が短い、
特許に比べて、イメージが悪い、
などです。
最後のイメージ云々については、
もう意匠を貶めるための理由になってしまいます。
さて模倣品対策をこれからはじめようとする場合、
意匠のメリットは次のとおりです。
特許に比べて、設定登録までの時間が短い、
特許に比べて、設定登録される率が高い、
特許に比べて、取得費用が安い、
特許に比べて、権利範囲が分かりやすい、
などです。
設定登録までの時間が短い、
すぐにでも模倣品対策を始めたい場合は、
とても大切なことです。
設定登録される率が高いから、
確実に権利を取得することができます。
取得費用が安いから、
海外の権利化も可能です。
そして最後の権利範囲が分かりやすいこと。
相手に対して権利の存在を主張するときにとても大切なことです。
意匠は図面で権利範囲が決まっています。
図面を見せて似ている似ていないという判断、
これで相手と交渉することができます。
これは特に海外で模倣品対策を行う場合は重要です。
一方の特許、
文言解釈により権利が決まるため必ず揉めます。
権利者は文言を広く解釈し、
権利を行使される側は文言を狭く解釈しようとします。
日本語でも大変な特許発明の文言解釈は、
外国では翻訳の問題もあってさらに揉めます。
そしてもう一つ大事なことは、
意匠は無審査で登録される国があるということです。
海外の模倣品対策の最重要国は中国です。
中国は意匠を無審査で登録しています。
無審査というと権利の安定性が不安だ、
と思う人もいるかもしれません。
模倣品対策を行ううえで大事なこと、
これは権利が存在するということです。
模倣品対策において、
特許があれば完璧ということはありません。
完璧な権利を求めて特許を選ぶよりも、
完璧なツールがないという前提で、
意匠権を利用したポートフォリオを早期に構築した方が、
よい結果がでるのではないでしょうか。