弁護士以外の士業はすでに専門特化されている
専門を特化することが最近の士業のマーケティングらしい。
何でもできる○○士よりも、助成金専門社労士や、相続専門行政書士を謳った専門○○士の方が一目置かれるようだ。
それなら弁理士も○○に特化した方がよいのかと思ったのだが、よくよく考えてみると、日本のように数多の士業が存在する場合、○○士と名乗れば、何が専門かがわかる制度になっている。
会計士なら監査、税理士なら税務、社労士なら助成金、そして弁理士なら知的財産、というように。
日本以外の国ではこれだけの種類の士業が存在する国はなく、弁護士と会計士しかない国がほとんど。
そのうえで税務に特化した弁護士や特許に特化した弁護士というように弁護士が専門を特化して企業や個人にリーガルサービスを提供している。
逆に専門を持たない弁護士はないのだが、日本の場合、士業のヒエラルキーのトップに位置する弁護士は全ての専門業務を采配できるような印象がある点で特異である。
考えてみれば当たり前なのだが、司法試験の試験科目には専門科目というものはないし、司法修習で学ぶ内容も訴訟を遂行できる能力を身につけるためのものである。
知財に特化した士業である弁理士は本来専門性をアピールする必要はないわけだが、専門特化が必要という謳い文句に踊らされてみた場合、どのような専門特化が可能なのか検証してみることにしよう。
最も簡単な専門特化は、商標専門という専門性。
弁理士が特許を専門にするのは当たり前なので特許専門はアピールにならないと考えているのだが、いかがでしょう。
商標専門を謳う弁理士も最近は少なくない。
特許事務所のなかでも、特許系と商標系とを分けている事務所がほとんどだし、創作系の特許、実案、意匠と、非創作系の商標とでは、全く異なる思考回路で実務を行う。
また、日本のように特許庁という一つの行政機関で特許系と商標系を審査する国もあれば、中国のように特許、実案、意匠は知識産権局、商標は工商局というように機関が別れている国もある。
なので、商標専門という分け方は妥当であろう。
次に、創作系の特許、実案、意匠をさらに細分化して、例えば、意匠専門という専門性をアピールするのはどうだろう。
意匠を専門にする弁理士も実際には存在するし、特許庁の意匠審査官も特許・実案とは異なり美大卒の審査官が登用されるので、一見、意匠に特化するのも良さそうである。
ところがである。
ある創作物を特許・実案で保護するか、意匠で保護するかは、それこそ弁理士や依頼者の考え方次第で決まることであり、場合によっては特許と意匠で保護するというダブルトラックの運用も必要である。
意匠という響きが装飾美をイメージするかもしれないが、そのような純粋な意匠案件という依頼はほとんどない。
したがって意匠に特化することは非現実的であると考えている。
続いて外国専門弁理士。
確かに以前であれば外国出願には現地代理人のコネクションや現地の法律の理解、そして英語のオペレーションという壁があって、外国を扱えること自体がステータスという時代があった。
しかし現在では外国ができない弁理士を見つける方が大変なほど、ほぼ全ての弁理士が外国出願をオペレーションしているので、外国に特化するという需要自体が喪失している。
外国案件がコモディティ化している今では、特定の国、例えば中国に特化するという弁理士(私を含めて)もいるが、その中国案件もコモディティ化してしまっているのが実態である。
弁理士は知財に特化している士業であるとともに、電気系、化学系、バイオ系(実際はさらに細分化されている)というように技術分野で専門家されていることもあり、今風の集客目的での「専門特化」指向には向いていないと考えている。
結局、特定の技術分野の専門性を幾つか持ちながらも、全ての法域に対応するという姿勢が良いのではないだろうか。