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技術は意匠でも保護することができる

2020.09.29 21:23

特許は技術を保護し、意匠はデザインを保護する、という考え方は、間違いではない。


しかし、この考えでは、意匠のおいしいところを活用することができない。


特許も意匠も技術を保護することができるのである。


ただ保護の手段と方法が違うだけに過ぎない。


特許法が保護する発明とは、技術的思想に係るものであるのに対して、意匠法が保護する意匠は物品の外観である。


登録公報をみるとより分かりやすいのだが、特許権の内容が書かれているのは、特許請求の範囲であるのに対して、意匠権の内容が書かれているのは、主として物品の外観を表した図面である。


ある創作物を保護しようとする場合、特許であれば、創作物に内在する技術的な思想を特定して記載するのに対して、意匠であれば創作物自体の外観を図面に表すのである。


つまり、ある創作物を保護しようとする手段として、特許を選択した場合は、創作物に内在する技術的な思想を文章で表現する方法を採るの対して、意匠を選択する場合は、創作物の外観を図面で表現する方法を採るだけの違いである。


意匠は技術が具現化された最終形態のプロダクトのデザインを保護するのに対して、特許は技術がプロダクトとして具現化される前の思想や概念を保護する。


思想や概念は拡がりがあるから特許の権利の範囲も広くなるのに対して、具現化されたデザインの同一又は類似の範囲しか権利が及ばない意匠の権利の範囲は相対的に狭くなる。


なお特許も意匠も技術を保護することができるのだが、プロダクトのデザインとして具現化できない技術は意匠では保護できない。


典型的な技術は、ソフトウェアに係る技術である。


技術を保護する手段として特許を選択するか、または意匠を選択するかは、権利取得までに要する費用と権利取得までの難易度・複雑度によって決めれば良い。


特許の方が権利範囲が広いと思われがちなのだが、広い権利を取れる可能性がある、と考えておいた方がよい。


先行技術との関係において広い権利を取得するための難易度は高い。


したがって、最終的に特許査定される権利は、実施例に記載されているプロダクトの形態そのものということも少なくない。


それならば最初から保護手段として意匠を選択すれば、費用と時間を節約できるのである。


広い権利が欲しいのは誰でも同じであるが、理想と現実を考えて最初から保護手段として意匠を選択するという可能性を持っておきたい。


プロダクトの外観の同一又は類似範囲にしか権利が及ばない意匠のデメリットは、バリエーションのデザインを保護する制度を利用することで解決することができる。


技術的な思想や概念は、さまざまな外観を持つプロダクトとして具現化されるので、それぞれのプロダクトの外観を意匠として登録しさえすれば、特許のメリットである広い権利を意匠で実現できるのである。