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中野人事法務事務所ブログ

配偶者からのDVによる転居と失業保険

2023.05.12 06:24

2023年4月1日以降に離職した人に関する、いわゆる失業保険について、特定理由離職者の範囲に下記の事情で離職する人が加わりました。

なお、配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。

なお、特定理由離職者として認定される場合、ご本人には以下のメリットが生じます。

1 受給資格が緩和される

失業保険等の受給資格は、通常であれば被保険者期間が12ヶ月以上必要ですが、特定理由離職者の場合は、この期間が短縮されて6ヶ月以上となります。

2 所定給付日数が増えることがある

失業保険の所定給付日数は、一般受給資格者の場合90日~150日です。

一方、特定理由離職者に該当する方は90日~330日ですので、失業保険をもらえる期間が増えることがあります。

3 給付制限期間がなくなる

通常、離職票をハローワークに提出してから7日間の待機期間があり、その後2ヶ月または3ヶ月の給付制限期間を経てから失業手当を受け取れます。

これに対して特定理由離職者は、給付制限期間がありません。7日間の待機期間を終えると、翌日から失業手当の支給対象期間となります。