iDeCoよりも、小規模企業共済の方が有利って本当?
iDeCo(イデコ)と小規模企業共済の節税効果?
企業の経営者や個人事業者だけが加入できる小規模企業共済。
小規模企業共済は意外と地味な商品でもありますが、実はその節税効果は、今話題のiDeCo(イデコ)と同じです。
iDeCoの節税効果の代表は、積み立てる掛け金額がそのまま所得控除できることです。
iDeCoに毎月5万円積立をすれば、年間60万円の所得控除ができるので、60万円×(所得税率+住民税率)分の税金が軽減できるため、人によっては大きく税額負担を減らせることもあるため、話題の節税対策になっています。
またiDeCoは、受け取る時にも退職所得控除や公的年金等控除の対象となり、大きな含み益が出たとしても、売却益に譲渡所得税が課税されることがないので有利だといわれています。
iDeCoは掛け金も受取も税制優遇があるため、人気の資産形成制度になっています。
小規模企業共済もiDeCoと同じく、掛け金は全額所得控除の対象。
また、受取も退職所得控除もしくは公的年金控除の対象となり、節税効果はiDeCoも小規模企業共済も全く同じです。
違うのは、積み立てる金融商品です。
iDeCoは様々な投資信託などから選択できるのに対し、小規模企業共済では商品選択がなく、すべて同一の運用方針で運用が行われています。
小規模企業共済の共済金。
小規模企業共済は、原則として個人事業を廃業した場合や、会社の役員を退職した場合などに積立てたお金を受け取ることが出来ます。このお金のことを共済金と言います。
共済金には、廃業や退職などの正当な理由による場合以外でも、解約という手続きで多少のペナルティは付きますが、途中でお金を受け取ることもできます。(解約手当金)
この途中で解約できお金を受け取ることが出来るという点は、iDeCoにはないメリットです。
また、共済金の額は、基本共済金と付加共済金の合計金額となっています。
小規模企業共済は、iDeCoのように複数の運用商品から選択できるという自由度がないというデメリットがあるといわれていますが、基本的に正当な理由による解約であれば元本割れがないように制度が作られています。
また、小規模企業共済法施行令で基本共済金の額が定められていることもあり、法的にも損をすることがないようになっていると言えます。
さらに、加入期間中の運用成績が良かった場合には、付加共済金で基本共済金に上乗せされることにもなっていて、プラスアルファへの期待感もゼロではありません。
iDeCoよりも小規模企業共済をおすすめする理由。
小規模企業共済には、運用商品の選択肢がないというデメリットがあることは確かです。
しかし、節税効果はiDeCoも小規模企業共済も全く同じであり、小規模企業共済への加入資格を満たした人が節税目的でiDeCoに加入しようと考えているのであれば、必ず小規模企業共済への加入も検討するべきだと思います。
それに、小規模企業共済は、選択肢を間違ったとしても後で取り返しがつくというリスクの小ささも大きなメリットです。
それは、ペナルティが多少あったとしても、途中解約ができるという点です。
iDeCoにはない小規模企業共済の大きなメリットは、加入している途中で、積立金を資金化することが出来ることです。
iDeCoは、一度加入し、掛け金を支払ったら、一定の年齢に到達しない限り引き出すことは一切できません。
企業の経営者や個人事業者にとってこれは大きなメリットです。
経営者や個人事業者ではない会社員であっても、iDeCoの途中引出しができないというのは、iDeCoに加入するかしないかの、大きなポイントになっているのではないかと思っています。
小規模企業共済では、中途解約の他に、貸付制度もあり、一時的な資金繰り対策として利用することもできます。
たとえば、入院などで一時的に資金が必要になった時や、相続などで多額の相続税の納税が発生した時、後で保険金などでお金が入ってくるのがわかっていても先に支払いが来てしまった時などで、小規模企業共済への積立から借り入れを行って一時的に立て替えるなんてこともできます。
小規模企業共済は、ただの老後のお金の問題対策ではなく、節税しながら一時的な引き出しも可能な、資金の貯蓄効果も期待できる制度になっています。
小規模企業共済は、老後の対策のための制度ではなく、使い方によっては、貯蓄と資産を積み上げるという視点で活用のできる制度だと思っています。
そのため、老後にしか使えないiDeCoよりも、小規模企業共済の方が使い勝手がよく、おすすめだと考えているわけです。