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釜ヶ崎地域合同労働組合

定額給付金の裁判。判決は8月23日です。(野宿生活者を差別し、定額給付金を渡さなかった大阪市を弾劾する裁判です)

2023.05.15 00:16

2020年(令和2年)8月18日、野宿している人たち(江上さんを含む)を中心に特別定額給付金(10万円)の申請をすべく西成区健康福祉センター分館(元市更相)に行き大阪市役所から来た職員に申請書を受け取るよう求めましたが、大阪市は本人確認を行うことも申請書を確認することもなく、「住民登録をしていない」ことをもって持参した申請書の受領を拒否しました。

納得出来ない人達が弁護士への委任状に署名し裁判が始まりました。するとどうでしょう。大阪市は裁判所に提出した準備書面に「原告(当事者)が本件特別定額給付金の申請書を提出したという事実はなく、被告(大阪市)がその受領を拒否したという事実も無い」と主張しました。

さらには被告(大阪市)は本件定額給付金の申請手続きにおける本人確認手続きにおいて本籍地の確認は行えないと主張しました。

しかし地方公共団体の機関は法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には戸籍謄本の交付の請求をすることができるのです。(戸籍法10条の2第2項)


本件特別定額給付金事業は、総務大臣が作成した特別定額給付金給付事業補助金交付要綱に基づき国から補助金が支給され、総務省が作成した特別定額給付金給付事業実施要領に基づき実施される。したがって、被告は、交付要綱及び実施要領という国が定立した基準に拘束されている以上、本件特別定額給付金給付事業は、「法令の定める事務」にあたる。

このことは被告自身が、全国の自治体間の統一的な連携、運用が必須であるとして、「被告のような一自治体の立場で制度設計(注、本籍地への戸籍照会や支給事業の記録化等の制度設計のこと)の可否を回答することは不可能」と主張(被告第2準備書面,3頁)していることからも明らかである。仮に本件特別定額給付金事業が法令の定める事務でないのであれば、被告は要綱に拘束されることもなく全国の自治体間の統一的な連携、運用など問題にする必要もないはずである。

それだけでなく、本件特別定額給付金制度と住民登録制度とは密接に関連しており、とりわけホームレス状態にある人については、給付金を支給するにあたり、本籍地に戸籍照会を行うことは不可欠の前提となっている等々、定額給付金を個々さまざまな理由で住民登録ができない野宿生活者等に渡そうとしない大阪市の差別行政を追い詰めています。

裁判所はどう判断するのか。裁判は5月12日に結審し、判決の日が8月23日午前11時と決まりました。



監視カメラの裁判は6月14日午後2時半に延期となりました。

団結小屋に恣意的に向けられた監視カメラに対し、肖像権の侵害、団結権の侵害と抗議し、監視カメラにゴム手袋やレジ袋をかぶせた正当防衛行為を大阪府が威力業務妨害と訴え、弾圧した監視カメラの裁判。判決の日が5月15日(月)と予定されていましたが、判決の日が延期となり、6月14日(水)午後2時半となりましたのでお知らせします。



花咲かじいさんが守り育てた花壇は
労働者が参加できる花壇に

花咲かじいさんが守り育ててきた花壇。開かれた花壇を目指すよう、私達は大阪市、公園美化委員会に強く再考を促してゆきたいと思っています。話し合いの日が決まりましたら、また皆さんにお知らせして参加を呼びかけたいと思っています。



今後の予定


6月14日(水)午後2時30分

大阪高裁201号法廷

監視カメラ裁判判決


8月23日(水)午前11時

大阪地裁1007号法廷

定額給付金裁判




2023年5月15日

釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所

大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23釜ヶ崎解放会館1階  

電話(6631)7460

ファックス(6631)7490

釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com

E-mail info-kamagasaki@kamagourou.com