利息の上限について
2023.05.16 23:06
利息制限法により以下のとおり定められています。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
この利率を超える契約については、越える部分の利息は無効となります。
元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる理由のものも利息とみなされます。
ただし、債務の不履行による賠償額の予定、いわゆる遅延損害金は一~三の利率に1.46倍まで有効、越えるものは無効となります。
個人間融資でしばしば、この利息の上限を超える金銭の貸し借りがあると聞きます。
このような融資を受けている方は専門家に相談してください!