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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

★ 知らないと損する⁉お金や税金ニュース 【デジタル遺言制度】ネット作成OK・署名不要の新制度検討へ

2023.05.23 08:11

大阪吹田市の税理士事務所剱もつ税理士事務(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。


◆◇顧問先の皆様へ配信しております◇◆ 

 平素は格別のお引き立てに預かり、誠にありがとうございます。 

当事務所では、顧問先の皆様に 定期的に配信し、最新の情報提供をおこないます。 今回のテーマは、 『【デジタル遺言制度】ネット作成OK・署名不要の新制度検討へ』です。

 1~2分程度で読み終わりますので、 ぜひご覧ください。

 政府は法的根拠のある遺言書について、インターネット上で作成 および保管できる「デジタル遺言制度」の創設を検討しています。 

具体的には、法務省が今年中に有識者による研究会を立ち上げ、 2024年3月をめどに新制度の方向性を提言するとのことです。

 □■━━━現行の遺言制度は3種類━━━■□ 

現行の遺言制度については、主に以下の3つが挙げられます。 

 1.公正証書遺言 

2.自筆証書遺言 

3.秘密証書遺言 

 特に「自筆証書遺言」に関しては遺言者自らが作成できるため、 公証人が必要な「公正証書遺言」などに比べて費用や手間がかからず、 最も利用者の多い遺言制度です。 しかしその一方で「自筆証書遺言」については、遺言自体の真実性を 確保するために全文自筆(財産目録などを除く)および押印が必要と されており、それらの要件を満たしていない場合には遺言自体が無効と なってしまう場合もあります。 

 □■━━━デジタル遺言制度とは?━━━■□ 

現在、導入が検討されている「デジタル遺言制度」については、 現行の「自筆証書遺言」に比べて下記のような特徴があります。 

 【デジタル遺言の特性】 

〈現行の自筆証書遺言〉 

・真意確認のため全文自筆 

・本人確認の手段として押印 

・紙で保管、国による補完制度も 〈デジタル遺言〉

 ・ネット上で顔撮影などと組み合わせて作成 

・電子署名などで代替 ・クラウド上などに保管。

ブロックチェーン技術で改ざん防止 「デジタル遺言制度」ではインターネット上での作成を 前提としているため、自筆や押印が不要となる代わりに、 真実性の確保のために電子署名やブロックチェーン技術による 改ざん防止が検討されています。 このような制度が導入されることで、遺言書の作成が容易に なるだけでなく、作成後の保管についてもデジタル化できるため、 紛失リスクについても軽減できることが期待されています。

 □■━━━まとめ━━━■□ 

「デジタル遺言制度」の創設に向けた動きが報じられ、 遺言制度の大幅な見直しが示唆されています。 遺言をデジタル化することによる作成・保管の簡略化が 見込まれる一方で、改ざんや偽造などのリスクを除外するための 仕組みづくりが課題となるでしょう。

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