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さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

民泊の税務

2018.06.18 10:23

国税庁より

民泊の税務についての案内が出ていました。


もともとタックスアンサーで

出ていたものをもう少し

Q&A方式にして補強したもの。

以下になります。

住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について


 まあ、経費を按分しろというところと住宅ローン控除も按分しろというところ

などは目新しくもなんともないですが、

民泊は本業とは別についでにやるような

副収入だから雑所得だよね、ということが一番言いたいところなのかと

思います。不動産賃貸業の方が空き家を一時的に貸し付けするような場合は

不動産所得の付随収入としてよいようです。

また、本格的にそれ専科でやる方はもちろん事業所得かと思います。

個人的には蒲田あたりで民泊をする方はかなり気合入っているので、事業所得で

いいような気がします。

 写真は中目黒