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建設業認可申請 (事業承継・相続)について:岡山県

2023.05.26 04:15

建設業者(建設業許可を受けている者)について、以下のいずれかにより建設業の全部を他の者が承継(譲渡・合併・分割・相続)する場合、所定の手続きを経て認可を受けることで、承継先は、承継元の許可を含む建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます(<令和3年9月1日>岡山県土木部監理課「建設業認可申請の手引

(事業承継・相続)」より)。


 事業譲渡・分割・合併については、これらが行われる日の2か月前までに岡山県土木部監理課で認可申請が受け付けられる必要があります。


相続については、被相続人(許可を受けている承継元)の死亡後30日以内に岡山県土木部監理課に認可申請を提出する必要があります。 


建設業認可申請 (事業承継・相続)について:岡山県のご相談は、ぜひ、はらだ行政書士事務所までお願いいたします。