Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

交通費

2018.06.20 10:10

 トップページに

少し料金表を作成し始めました。


 徐々に充実させていく予定です。


 ところで、交通費については、

平成28年度から改正が行われて、

非課税となる交通費の限度額が引き上げられています。

 まあ、公共交通機関の定期代の場合には

割と話が簡単ですが、問題は自家用車等での通勤の場合です。

内勤で単純に家と会社の往復の場合にはいいのですが、

直行や直帰があったり、寄り道しないといけなかったり、

日によって務める勤務先が異なったり

と複雑な勤務状況の場合には、

きちんと記録をつけて距離を計算するようにしておかないと

否認される可能性もあります。

 改正があったせいか源泉所得税の調査でかなり頻繁に見られている

気がしますので、今一度見直しましょう。