処遇・特定処遇・ベースアップ加算
2022.09.30 15:00
弊社では介護職員処遇改善加算、介護職員特定処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定しています。
常勤職員に対して、基本給に加えて役職や経験年数に合わせて一定額を毎月支給します。残額は非常勤職員を含む、全介護職員に対し、毎年12月と翌年5月に2回に分けて支給します。
(賃金改善期間 毎年6月~5月)
特定処遇改善加算は、経験年数・保有資格・役職により介護職員を2グループに分け、加えて、介護以外の業務に従事する職員を合わせた計3グループに分けて、下記の比率で支給します。支給日は毎年12月と翌年5月に処遇改善の残金分と合算して支給します。
❶高いスキル・経験のある介護職員:4以上 (❶:❷=2~:1)
❷その他の介護職員:2以上 (❷:❸=2~:1)
❸介護以外の業務に従事する職員:1
また弊社ではベースアップ加算については下記の通り支給します。
特別手当を新設し、算定月の勤務時間数に応じて額を算定し、毎月1~20000円で支給します。
また引き上げ幅(年齢・資格・技能・勤務成績などを考慮して各人ごとに決定します。ベースアップ加算の残額については、処遇改善・特定処遇改善などと同時に翌年5月に支給します。