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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

国税庁がQ&Aで信託型ストックオプションは「給与課税」と改めて認識を示す

2023.06.03 06:43

大阪吹田市の税理士事務所剱もつ税理士事務(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。  


5月30日に、国税庁は「ストックオプションに対する課税(Q&A)」を公表しました。 具体的には次の6問からなります。

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 問1 税制非適格ストックオプション(無償・有利発行型)の課税関係 

問2 税制非適格ストックオプション(有償型)の課税関係 

問3 税制非適格ストックオプション(信託型)の課税関係】 

問4 源泉所得税の納付について 

問5 税制非適格ストックオプションを行使して取得した株式の価額

 問6 税制適格ストックオプションの課税関係 

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 Q&Aに先立ち、5月29日、国税庁と経済産業省は共同でスタートアップ企業・支援者向けにストックオプション税制に関する説明会を開催しました。 その中で「信託型ストックオプション」について、一部のスタートアップ企業が「株式譲渡所得課税(一律20%)」としている取扱いについて、国税庁は「従来から給与課税(最高税率55%)と回答した」旨が話題となっています(Q&Aでは問3で明確化)。 もし「給与課税」になると ・企業側:過年度の源泉徴収と納付 ・役員・従業員側:申告所得税の再計算 が必要となり、特に退職者が権利行使している場合は難しい対応になります。 国がスタートアップ支援を掲げている中、信託型ストックオプションがある程度浸透したこの時期に公式見解が出たことから、企業側からは戸惑う声も出ています。

 一方で、今回の件を踏まえ、「税制適格ストックオプション(株式譲渡課税)への適合を目指すスタートアップ企業が出てくる」という意見もあります。 


 詳しくはこちらから 

【PDF】国税庁「ストックオプションに対する課税(Q&A)」 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/230428/pdf/01.pdf 

 これとあわせてストックオプションの評価の取扱いもパブリックコメントが出ています(2023年6月30日締切)。 

 「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)等の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410050035&Mode=0


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