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許認可・法務  al&la  行政書士 井原法務事務所

高度外国人材の受け入れに関わる「新たな制度の創設」について

2023.06.12 11:17

未来創造人材制度(J-Find)の概要

対象者:以下の3要件全て満たす者

⑴ 3つの世界大学ランキング(※1)中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されている
⑵ 卒業から5年以内
⑶ 滞在当初の生計維持費20万円の所持

活動内容

在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与在留期間は、最長2年間(1年又は6月ごとに更新が必要)(※2)

・就職活動
・起業準備活動
・上記活動を行うために必要な資金を補うための就労


配偶者・子について

扶養する配偶者・子は、在留資格「特定活動」(未来創造人材の配偶者等)が付与され、帯同することが可能。なお、配偶者・子の就労には、資格外活動許可が必要。

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(※1)①クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス、②タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシティ・ランキングス、③シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ
(※2)特定活動(継続就職活動)、起業活動促進事業、特区創業活動促進事業、特定活動(卒業後起業活動)等の類似制度と併せて累計2年を超えない範囲で活用できる


入管HP https://www.moj.go.jp/isa/content/001394998.pdfより掲載