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さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

給与なのか報酬なのか

2018.07.07 00:54

 芸能人の所得について

いろいろと話題になります。

まあ具体的数字にあまり私は詳しくないのですが、

最近注目するところでは

中井りかちゃんを毎日テレビで見ますので、

乃木坂の準主力よりははるかに稼いでいるのではないかと推測されます。

 私も昔、名前は出せませんが、芸能人の申告・相談をいくつかやったことが

ありますので、もし案件ありましたらお力になれると思います。

 

 さて、芸能人の報酬については、基本的に源泉徴収の対象となります。

給与ではなくて報酬の扱いになりますので、100万円以下は10.21%

それを超えた部分は20.42%となります。

 給与の場合には給与所得控除として概算の経費が認められていますので、

基本的にはそれ以上の経費の計上ができませんが、報酬の場合には、

事業所得の扱いとなって、必要経費を計上することになります。

ですので、計算した結果所得が出れば追加納付、少なければ還付の申告ということ

になります。若手芸能人であって逆に損失が大きい場合には他の所得との通算や

翌年への損の繰越(青色申告が必要)ができます。

 あと、印税や原稿料等については平均課税という若干税率を緩和する計算方法が

使えるケースもあります。

 多くの芸能人の方々はこのように事業所得者で

リスクを取っている方々なので積極的に応援していきましょう。