家族信託(民事信託)
執筆者:小山英斗
FP仲間で定期的に開催する勉強会に参加してきました。
FPがカバーするカテゴリーは、ライフプラン、金融資産運用、不動産、タックスプランニング(税制)、リスク管理(保険)、相続・事業継承と幅広く、また様々な制度の変更、暮らしの多様化、人々の価値観の変化にもアンテナを張り巡らせる必要があります。そのため個人の勉強・リサーチだけでは追いつけない部分や、FPにも得意、不得意な分野があります。なのでFP同士で勉強会を持つのは非常に有効な手段となっています。
定期的な勉強会ではそれぞれテーマが設定されます。その時々のテーマを得意分野とするFP仲間の誰かが講師となり、他のFPに向けて勉強会を開催します。もちろん、テーマによっては私自身が講師になることもあります。
今回は「家族信託(民事信託)」というテーマの勉強会に参加してきました。行政書士の資格を持ち業務としても家族信託に携わっているFP仲間が講師としていろいろ教えてくれました。
私自身はまだ家族信託について簡単な理解しかしていなかったので大変ためになる勉強会でした。
まず「信託」とは「信じて託す」財産管理制度のことです。2007年の信託法全面改正により、いろいろな信託の使い方が認められ、信託銀行ではない一般の会社や個人も自由にかつ健全に信託を活用することができるようになりました。これまで信託銀行等が取り扱ってきた信託を「商事信託」といい、それ以外の信託を「民事信託(家族信託)」と呼びます。
家族信託の関係人を図式化すると以下のようになります。
委託者が信託行為(例えば信託契約)によってその信頼できる人(受託者)に対し、金銭や土地などの財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って受益者のためにその財産(信託財産)の管理・処分などをします。関係者全員で契約を結びます。
家族信託では実現できることには以下のようなものがあります。
1.遺言書では不可能な、相続人が亡くなった後のことまで財産の処分方法を指定できる。
2.財産処分のタイミングや方法まで指定できる。
3.遺された親族の生活面を重視した対処が可能。
4.財産の安全が図れる。
親族が受託者となることができ、信託法に守られいろいろ活用方法がある制度ですが、勉強会の講師からお話を聞いた限りでは、契約作成においてはなかなか素人では難しい点が多いとの感想を持ちました。
私自身は家族信託について理解を深めている途上ではありますが、ご興味・ご相談されたい方がおられましたら、その道のプロのFPをご紹介できますのでお問い合わせください。
未来が見えるね研究所 代表 小山英斗