別居中の生活費をどうしますか?
公益社団法人家庭問題情報センター千葉ファミリー相談室です。
別居中の生活費は重要です!
夫婦が不仲となって同居を続けることができなくなった場合、離婚前に、どちらかが家を出て別居することがあります。
そして、別居後、配偶者が生活費を渡してくれず、別居中の生活費に困窮してしまう場合があります。
夫婦のこれからについて配偶者と冷静に話し合うためにはご自身の経済的な安定を図ることが重要です。
「婚姻費用の分担」とは?
ところで、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことを法律用語で「婚姻費用」と呼んでいます。
そして、夫婦は、互いの収入や家庭内の役割に応じて、
婚姻費用を分担(収入の多い方が収入の少ない方に対して生活費を支払うこと)する義務があります。
そこで重要なのが、夫婦は、別居中も、婚姻を継続している間は、婚姻費用を分担する義務があるということです。
(夫婦が同居中に配偶者が生活費を渡してくれない場合も同じです。)
ですから、「家に戻ってきたら生活費を渡す」、「勝手に出て行ったのだから生活費を渡さない」などという主張は認められません。
「算定表」とは?
そこで、配偶者と、別居中の生活費である婚姻費用の分担について話し合いをしてみてください。
その際、話し合いの参考になるのが、「算定表」です。
「算定表」とは、正式には、「標準算定方式・算定表」と呼ばれ、
養育費や婚姻費用の金額について、当事者間で協議したり、家庭裁判所の手続で養育費や婚姻費用の金額を決める際の目安になる表です。
この算定表は、最高裁判所や法務省や「養育費等相談支援センター(「公益社団法人家庭問題情報センター」がこども家庭庁から業務委託を受けている機関です。)」のウェブサイトに掲載されています。
最高裁判所のウェブサイトをご覧になる方はここをクリックしてください。↓↓
そして、当事者間の協議で話がまとまらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求の調停を申し立てて、別居中の生活費を取り決めることができます。
なお、離婚調停を同時に申し立てて、離婚の話し合いと同時に別居中の生活費の話し合いをすることもあります。
このコラムを書いたのは・・・
内閣府認可の「公益社団法人 家庭問題情報センター」の傘下にある全国組織の団体。平成6年に、よりよい社会の形成の推進に寄与することを目的として開設され、元家庭裁判所調査官、元法務技官、臨床心理士、スクールカウンセラー、調停委員経験者などで構成される。家庭問題の解決、児童の健全育成、高齢者等の福祉の増進に資するため、後見活動、面会交流支援、相談・カウンセリング、講師派遣活動、証人活動などを行っている。