共有名義の住宅ローンを繰り上げ返済する時の贈与税の疑問について答えますに出てくる用語をFPが解説
MBA・FPオフィスALIVE代表國弘泰治です。
今回は今まで監修した記事で共有名義の住宅ローンを繰り上げ返済する時の贈与税の疑問について答えますの用語を解説していきます。
今回わかるポイント
今回この記事を通じてわかるポイントはこのようになります。
・相続や贈与に関するの用語
・どのような書類か
この2点です。
相続や贈与に関する用語
私も実は父親が亡くなりまして、相続や贈与に立ち会う場面がありますが、皆様もこういう時期って来ない人はいないでしょう。
そこで相続や贈与に関する用語を解説していきます。
共有名義
不動産を複数人で持つこと
住宅取得等資金の贈与の特例
マイホームを購入・新築もしくは増改築等で親や祖父母から贈与を受けた一定額まで非課税になる制度
贈与契約書
贈与契約をしたことなどを証明する書類
相続時精算課税制度
60歳以上の父母または祖父母などから18歳以上の子または孫に対して贈与をした場合において選択できる贈与税の制度。
相続に関しては以上です。
相続税に関しては相続時精算制度の場合、贈与税の110万円の基礎控除が使えないといったデメリットもございますのでその点は注意が必要です。
次に相続以外の用語について説明します。
記事に出ている金融用語
相続や贈与に関する用語を説明しましたが、相続や贈与以外にも金融に関する用語も出て来ます。
例えば、金銭貸借契約書や元金均等法が出て来ます。
金銭貸借契約書
金融機関がお金を借りる人に対して、お金を貸します借りますを定めた契約書
元金均等法
毎月の返済額のうち、元金が均等である方法
元利均等法
返済が進むほど、利息も減っていく方法
金銭貸借契約書やや元金均等法が出て来ましたが、このように相続と金融は財産以外でもお金の借り入れでも対策が可能だからです。
どんな書類が必要なのか?借り入れの金利はどのような金利にするのか決めていく必要がございます。
今回はここまでですが、その他にも用語があるので、確認次第用語説明を追加いたします。