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社会保険労務士法人いとう労務経営事務所

被保険者の適用要件。

2023.07.23 15:06

従来、2か月以内の雇用期間を定めて雇用される場合は、健康保険・厚生年金保険の

適用除外となっていました。

最初は2か月で有期雇用契約を締結し、その間、社会保険の加入をせず、

引き続き、雇用契約を締結する際に加入する、といったケースも

あったように思います。


令和4年10月からは。当初の雇用期間がたとえ2か月以内であっても、

当該期間を超えて雇用が見込まれる場合(次のいずれかに該当する場合)あ、

雇用期間の当初から健康保険・厚生年金に加入となります。


1)就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」

または「更新される場合がある旨」が明示されている場合


2)同一事務所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、

更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合


※たとえば、8月1日から2か月契約であっても、

 契約書に更新条項があれば、8月1日から被保険者となります。