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奥羽教区教会負担金算定方式

2023.07.26 03:35

  教会負担金は、教区必要額および各教会・伝道所(以下教会という)割当額を教区常置委員会で検討し、 教区総会の議を経て各教会に割当てる。

1. 教区必要額  過年度実績、教区財政状況、各教会の財政状況などを考慮して定める。 

2. 各教会への割当額 

(1)構成比 

 教区必要額の55%  [現住陪餐会員(以下会員という) 数による負担] とする。 

 教区必要額の10%  [礼拝平均出席者数による負担] とする。

 教区必要額の35%  [財政力による負担] とする。

(2) 会員数による負担   

 ・小規模教会調整 小規模教会の負担軽減のため、 小規模教会調整を設ける。

   小規模教会調整は会員 20名未満の教会伝道所に適用する。

  ( 1人当 2,500円から下に110円きざみ。) 

・会員数による負担額の計算 

 A  教会負担金総額の55% 

 B  小規模教会調整額( B' その合計) 

 C  会員数合計 

 D  当該教会会員数 

 E  各教会負担仮額  ( A + B’ ) ÷ C × D

 F  各教会負担実額  E - B 

(3) 礼拝平均出席者数による負担 

 教区必要額の10% ÷ 教区礼拝平均出席者合計 × 各教会礼拝平均出席者数 

 なお、礼拝平均出席者数が会員数を上回る場合は、会員数を利用する。 

(4) 財政力による負担 

  ・財政力負担対象額 = (前々年度の経常収入額 + 前々々年度の経常収入額) ÷ 2 - (基礎控除 + 謝儀控除 + 繰入金控除※ + 恩給控除※) 

  ・財政力負担額 = 財政力負担対象額 × 賦課率 

・謝儀控除

 ・上限4,000 千円として前々年度の謝儀実額を控除する。

 ・ただし、 前々年度が無牧で謝儀実額が通常の年度に比し著しく低額の場合の控除額は次のとおりとする。

   前年度に教師招聘が行われた場合は、前年度謝儀予算額 

   前年度も無牧の場合は、前々年度の前の年度の謝儀実額 

   前年度も前々年度の前の年度も無牧の場合は、前々年度の謝儀実額 

 ・また、謝儀控除と基礎控除の合計は4,000千円を上限とする。

(※現在の制度では繰入金控除と恩給控除がある教会はないので、あまり考えなくてもよい。)

 ・賦課率  教区必要額の35% ÷ 各教会の財政力負担対象額合計。


 (5) 過変動緩和調整 

 ・上記(2)~(4)により算出した額が、 前年度の120%を超える場合はそれを超える額を、教会員1名当金額が教区平均額の130%を超える場合はそれを超える額を減額する。両方超える場合はそれらの最小額を適用する。

  減額合計は、調整対象教会以外の教会の会員数により按分・負担する。

  按分した結果前年度の120%や教区平均の130%を超える場合についての定めを今後考える。

2018年5月22日改訂、2018年4月1日実施

(ハンドブックに記載された文章を、理解しやすいように少し変えています) 

(もし概算をしたい場合は、その教会の「現住陪餐会員の人数×7000」と「礼拝出席者平均人数×2000」と「経常会計から謝儀額と基礎控除(合計上限400万円)を引いて0.076をかけた額」をすべて足せば、大体の負担金額が割り出せます。)