「憲法は核兵器保有を禁止せず」政府、閣議で答弁書決定
2016.04.06 08:07
「憲法は核兵器保有を禁止せず」政府、閣議で答弁書決定
朝日新聞デジタル
2016年4月1日22時39分
http://digital.asahi.com/articles/ASJ41540ZJ41UTFK00K.html?_requesturl=articles%2FASJ41540ZJ41UTFK00K.html&rm=312
政府は1日の閣議で、「憲法9条は一切の核兵器の保有および使用を禁止しているわけではない」とする答弁書を決定した。そのうえで「非核三原則により、政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持している」との見解も併せて示した。
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民進党の逢坂誠二氏と無所属の鈴木貴子氏の質問主意書に答えた。
政府はこれまで、自衛のために必要最小限度の実力を持つことは、憲法9条2項で禁じられていない、と解釈している。例えば、1978年に当時の福田赳夫首相は国会答弁で、核兵器について「憲法9条の解釈として、絶対に持てないということではない。必要最小限の自衛のためであれば持ちうる。ただ、非核三原則を国是としている」と述べている。
ログイン前の続き答弁書でも、憲法9条の解釈として「自衛のための必要最小限度の実力を保持することは禁止されていない」と説明。「核兵器であっても、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば、必ずしも憲法の禁止するところではない」としている。
3月の参院予算委員会で横畠裕介内閣法制局長官が「憲法上、あらゆる種類の核兵器の使用が禁止されているとは考えていない」と述べたことについても、答弁書は「この趣旨を述べたもの」としている。