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中島法務行政書士事務所

Q&A ケース④ Q)私には息子が二人いて、次男に住居を相続予定です。長男とは仲たがいし、相続させるつもりはなく、どうしたら良いでしょうか。

2023.07.29 01:50

A)遺言書にその旨を書かれても、ご長男には遺留分(法定相続割合の半分)の権利があります。ご長男がそれを主張された場合、ご兄弟で協議となる可能性があります。ただし状況によって違うため、一度お問合せフォームからご相談をお勧めします。