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社会保険労務士法人K2

赤ちゃんのマイナンバーの把握

2018.08.15 00:00

平成30年3月5日より社会保険の様式が大幅に変更となり、マイナンバー(個人番号)の記載が求められるようになりました。

健康保険証を作成する際には、赤ちゃんのマイナンバーも必要となります。

赤ちゃんのマイナンバーは出生届を出した時点で決定されますが、マイナンバー通知書は後日郵送され、かなり時間を要すことが一般的です。

マイナンバーをすぐに確認するには、平日の業務時間中に出生届を提出し、マイナンバー記載の住民票を発行申請すれば即日確認する事が可能となるようです。

赤ちゃんが生まれた後はできる限り早めにお手続きを進めたいものです。