マリーナ内スロープは契約艇のみ使用可、無契約テンダーは不可!
(HAPPY艇よりの寄稿記事)
HAPPY艇のテンダー(アキレス2馬力)は紫外線対策から普段は自宅内ガレージで保管しています。クルーズ先泊地で使用する際はバウデッキ上に積載して都度ごとに海上に降ろして使用します。「仁尾マリーナ」に艇がある場合は、軽トラを船台がわりにして自宅ガレージからスロープに行き、荷台から下ろして遊んでいました。
しかし、今年からは「テンダー艇は別途陸置き保管契約している場合を除き、スロープを使う事を禁ずる」方針に変わったことを知らされました。通告してきたO職員と話したところ、彼も戸惑いながら「(HAPPY艇テンダーの場合であれば)スロープ使用は外部艇の持ち込みとなるので、マリーナとしては一切許可しない。これまでは黙認であった。よって今後はスロープは使用出来ない。但し、艇にテンダーを搭載しその状態で下架し、(マリーナ外に出てから)降ろして使用するのは当然構わない。桟橋に一旦係船してスロープから下ろしたテンダーボートでマリーナ内を走って積載するのもダメである。もちろん港内航行も(本来は)禁止である」という趣旨で話をしてくれました。
NYOCメンバーの方々で、テンダーを自宅から持ち込んでいる人はいないと思います。そして、該当するスロープ使用は私だけの問題だと思います。しかし、各艇の陸置保管契約していないテンダーボートのマリーナ港内の航行も規則違反になることを知らされたので、皆さんに共有しておきます。望ましいテンダーボートの契約形態は別途陸置保管契約を結んだ上でのスロープ使用、もしくは上下架料払っての上げ下ろしだそうです。
(事務局より)
確かに規則上ではそうなりますね。マリーナ側の主張は正しいです。しかし、一方でスロープ使用課金することで利用が可能になる選択肢も検討してくれるとありがたいですね。このことのみを喜多総支配人に交渉してみます。結果は、またお知らせします。
後日回答がありました。
「利用料有無の問題ではなく、そもそも陸上からの無契約艇の持ち込み施設利用は一切認めない。これは仁尾マリーナ運営の大原則である。これまで利用があったとすれば、それは無断使用でこれからはやめていただきたい。どうしても艇に搭載している「HAPPY」テンダーをスロープで出し入れしたければ別途陸置き契約をして欲しい。もちろん搭載されている状態なら上下架に問題はないが、桟橋に着けてそこでテンダーを降ろして港内を走行する事はやめてほしい」