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さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

シンジケートローン手数料

2018.08.09 10:48

財務諸表論で

シンジケートローン手数料が出たようですね。

まあ、知らなければ知らない論点でしょうけど。

私も何回か質問を受けたことがありますが、

最初は当然何も知りませんでした。


主に、アレンジメントフィーとエージェントフィーというのがあって、

 アレンジメントフィーはシンジケートの調整や契約の締結の役務提供の対価なので、

一時の損金。

 エージェントフィーは、その後の融資期間の契約の管理等の事務代行部分に該当するので、

期間按分。

 というのが正解です。しかし、明確に分かれていないときは無難にすべて期間按分でしょうか。


 会計上の留意点も見ておきましょう。