主任技術者要件の改正 機械器具設置工事に朗報
2023.08.30 05:26
建設業法における主任技術者や,
営業所専任技術者になるための
要件が見直されました。
技術検定の1次検定合格後
(「技士補」と呼ばれます)に
一定期間の実務経験をもって,
主任技術者(請け負った工事ごとに
配置)や専任技術者(一般建設業
許可を取る際に,営業所に配置)
になれるよう改正されました(※)。
※指定建設業(土木,建築,電気,
管,鋼構造物,舗装,造園の7業種)と
電気通信工事は除きます。
一定期間とは,1級技士補で3年,
2級技士補で5年です。
以前から,高校や大学の指定学科を
卒業していることを条件に,
実務経験3年や5年で
主任技術者等になることができましたが,
1次検定合格をこの指定学科卒と
同等とみなす,という改正のようです。
機械器具設置工事で
主任技術者等になるためには,
指定学科卒(建築学,機械工学,
電気工学に関する学科)+3年
又は5年の実務経験によるか,
技術士の資格を持っていること,
あるいは10年の実務経験が
必要でした。
指定学科の卒業でなければ,
資格もその対象となるものが少なく,
10年の実務経験で就任される
方がほとんど,というのが実情です。
大変,なりにくかったとも言えますが,
この改正により,
建築,電気工事,管工事の
1次検定合格後,3年(1級の場合),
あるいは5年(2級の場合)の
実務経験で就任できることとなりました。
なお,審査基準日が令和5年7月1日
以降の経営事項審査において
技術職員名簿への記載も可能となります。