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「宇田川源流」【土曜日のエロ】 子牛相手の同意なき性行為は「何罪」になるのか

2023.09.08 22:00

「宇田川源流」【土曜日のエロ】 子牛相手の同意なき性行為は「何罪」になるのか


 今週も「土曜日のエロ」の話になった。いやいや、それにしても本当にわいせつ事件と交通事故ばかりが社会面の主役に名てしまっており、日本の新聞の社会面というのはこんなにつまらないものであったのかというような気になってしまう。

そういえば、先日、同年代の昔付き合いのあったマスコミの人々と会ったが、「最近の若い記者はひどい」といっていた。政治部で「夜討ち朝駆け」ができなかったり、政治家と会食をしてきて、そのあとに一緒に行ったからといってソープランドの料金やマージャンの負け金額まで「経費」として申請してくるらしい。まあ、政治家の取材というのは、そもそも「政治家が本音で話をできる人間関係を作る」ということが重要であって、そのうえで、「本音」と「建前」をうまく使い分けている政治家を見てゆき、その中で「かけること」を書くのであるが、最近では「知っていることはすべて書かないと損をする」というような感じであるし、また、「自分の給与らそういう付き合いをして人間関係を作る」というようなことも全くないということである。これでは人間関係などはできるはずがない。ちなみに「夜討ち朝駆け」とは、夜中まで付き合い、朝一番に自宅前で待ってインタビューするというような意味になり、そのようなことを毎日行うことで「君すごいねえ」ということになる。しかし、そのような夜討ち朝駆けをして「残業代」「時間外手当」などといっていては話ができるはずがないのである。

まあ、時代であるといってしまえばその通りなのかもしれないが、実際はそのようなことではないはずなので、このようなことではマスコミがつまらなくなるというのもよくわかる気がする。

さて、そのようなマスコミであるから、社会面もつまらなくなってしまうということになる。まさに、社会面も「警察発表」の建前の部分だけが報道になってしまう。ネタ合わせなどをしなくても、結局は「建前の公式発表」しかかかないから、どの新聞もテレビも同じものになってしまう。逆に、しっかりと取材しているネットメディアのほうが楽しい記事を書くことになるのである。

さて、そのネットメディアの扱った記事で面白いものが、今回はこれであろうか。

子牛を性的虐待して有罪となった男、裁判所で号泣

 英ドーセット州クライストチャーチ近郊の牧場で6月12日の真夜中、男が子牛と性行為に及んでいたところを牧場主に見つかり逮捕された。Daily Mailなどが報じている。

 事件の直前、牧場主のチャールズ・ナイチンゲールさんは子牛の様子に違和感を覚え、警報器と監視カメラを導入していたという。それから間もなく、1人の男が牧場内に忍び込み、子牛に卑劣な行為を働く姿を監視カメラがキャッチ。駆けつけた牧場の従業員によって、リアム・ブラウン被告(25)が取り押さえられた。

 ブラウン被告は幼少時からナイチンゲールさんと交流があり、彼の家族が牧場で働いていた時期もあったという。

 その後、子牛から採取されたDNAがブラウン被告のものと一致。生きた動物への性的虐待と、不必要な苦痛を保護動物に与えた罪で有罪となったブラウン被告は、裁判所で号泣したとMirrorは伝えている。

 判事は「罪が非常に重いため、我々が科すことのできる刑よりさらに重い罰が必要である」として、量刑の裁定を刑事法院に委ねる意向だという。刑の言い渡しは今月22日に行われる予定だ。

2023年9月1日 18時45分 女性自身

https://news.livedoor.com/article/detail/24909730/

 土曜日のエロである。寄ってエロの話をするのであるが、その中で今回の相手は「牛」である。

さて、まずこの被告の「リアム・ブラウン」という被告は、そもそも、「牛のことが好きだったのか」あるいは「たんに迷惑をかけたかったのか」それとも「人間の女性が好きだったのだが、相手にされないので牛を相手にしたのか」ということを考えなければならない。

そのうえで、一番簡単なのタ「迷惑をかけたかった」ということであり、これは、牛を擬人化すれば「暴行罪」「傷害罪」か「強姦罪」「強制わいせつ罪」というような系の類型になるし、牛はあくまで「人ではない」という前提であれば「器物損壊罪」の適用になるということになる。もちろん日本での場合だ。部隊はイギリスなので、判例法しかないからなかなかよくわからないのであるが、まあ、それでも現在の動物愛護を声高に言う人が多い世の中では極刑になるのであろう。これは、「人間の女性が好きだったが相手にされなかった」という場合も同じである。

さて、最も面倒なのが、「牛のことが好きだった」という場合である。数十年前まではLGBTは、少数者の者であったが現在では法制化されるような状況になってきた。LGBTと同じように、この男性が「牛のことが好きだ」ということになればどうなるであろうか。それも「好きだ」という感情が恋愛感情のようなものである場合、これはかなり微妙な問題になる。要するに「牛がこの男性を嫌いであり、性行為はしたくないという明確な意思表示をしていた」ということを立証する必要があり、その内容は「牛の意思をわかってなければならない」ということになるのである。それではなかなか大変ではないか。まあ、この男性も牛の石をどのように知ったのかということを立証させて「合意のもとの性行為でなければ、強姦罪」というような感じにならざるを得ない。

ある意味でLGBTが法制化されたことによって、今度は「動物」「機械(ロボット)」などを相手にどのようにするのかということなことが考えられなければならなくなるということになり、それに対する「それぞれのわいせつ罪のあり方」を考えなければならない。そもそも「わいせつ罪」といっても、動物に関しては性器を常に出しているわけであり、そのことによってわいせつといえるのかというような大きな問題になってくるのであるから、なかなか大変な話である。

権利を一つ認めることは、別段おかしな話ではないが、その権利を認める法律に整合性の取れる法律を作ってゆかなければならない。法律がある中での「整合性」をどのようにとってゆくのかということが重要になってくるのではないか。そのような意味で、この事件はなかなか「法律的に興味深いエロ事件」ということになるのかもしれない。