資産運用の電話勧誘についてFPが解説
MBA・FPオフィスALIVE代表の國弘泰治です。
今回は資産運用の電話営業について解説していきます。
私も昔ワンルームマンション投資の電話営業をしていた時期もございます。
その時、電話で対応された皆様大変お騒がせしました。
挨拶はここまでで、まずは語る内容について説明していきます。
- 資産運用の電話勧誘って??
- 電話勧誘は法律上アウト??
- 電話勧誘以外にも知る方法はある??
この3点で説明していきます。
資産運用の電話勧誘って??
電話の勧誘は資産運用だけでなく、健康食品やインターネット代や電気代の節約等の一般消費者相手のものや企業経営者であればホームページの制作などの連絡も来ることもあるでしょう。
資産運用の電話勧誘はワンルームマンション投資の話が代表的と言えるでしょう。
その他にも未公開株などの営業をするといったこともあるようです。
「なぜ知っているんだ??」などもあるかと思いますが、このような営業に関しては1つの方法が原因でもございます。
その内容について詳しく解説していきます。
電話勧誘する業者は情報を確保している
電話勧誘をされた時って「私(俺等)の苗字を何で知ってるんだ??」って思う人も多いのではないでしょうか?
それは、名簿屋さんから名簿を購入する方法やFaceBookやLINKEDIN、名刺管理のEightなどといったSNSで知っている可能性がございます。
このような方法以外でも不在の時に役職者の苗字やターゲットにしている職業の方の苗字をタウンページなどのコピーに記入している可能性もございます。
しれっと言ってしまうケースは名前を言ってしまったといった事もあるので、名前を記録しているケースです。
このように業者はターゲットの情報を握っているということです。
電話営業に関して、法律的な面についても説明していきます。
電話勧誘って実際法律はどうなのか??
電話勧誘って法律違反ではないのかというと法律違反のケースとそうでないケースがあるということです。
内容としては特定商取引法違反と勧誘業者が接触する法律が挙げられます。
今回は投資用マンションの営業について語っていますが、投資用マンションの営業は特定商取引法と宅地建物取引業法が挙げられます。
投資用不動産の場合は特定商取引法と宅地建物取引業法
投資用不動産の業者は特定商取引と宅地建物取引業法が該当します。
そこで電話勧誘に関する法律について説明していきます。
まず最初は特定商取引法から説明していくと、該当するのは17条です。
詳しい内容としては、消費者庁によると「電話勧誘販売に係る契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。」と掲載されています。
宅地建物取引業法については、公益社団法人全日本不動産協会の以下のURLに掲載されています。
その中でも悪質な営業は特定商取引法17条のように締結の意思表示をしたのに、勧誘してくる場合などが該当します。
電話勧誘以外に資産運用を知る方法としては、投資用不動産販売企業やファイナンシャルプランナーといった専門家に聞くのが良いかもしれません。
それでは最後に電話勧誘以外に知る方法についても説明していきます。
電話勧誘以外に知る方法
電話勧誘以外に知る方法としては少しばかり説明をしましたが、資産運用expoなどの展示会に参加することやFP事務所での相談、投資用不動産を販売している企業のセミナーに参加してみることも一つです。
私の場合もこのような相談にも対応しており、ZOOMやGoogleMeetなどを活用したオンライン相談も可能ですし、もし何かしら情報があって勧誘して断られても自分はその手の営業はしませんといったら信用がないかもしれないですが、騙されたと思って聞いてみても良いかもしれません。
そういう営業電話でお悩みやもしも聞いてみたいのであれば以下のアドレスまでご連絡ください。
alive.kunihiro@gmail.com