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祝島の漁業者有志39名の代理人が県漁協組合長へ提出した再質問書

2013.10.11 15:00

現地から次のお知らせがありましたので、お知らせします。

(追記 2013.10.17)山口県漁協が10月17日に開催しようとしていた祝島支店の総会の部会は、延期となりました。

***

10月17日に

山口県漁業協同組合が

漁業補償金の配分案について

祝島支店で総会の部会を開催すると決定したことを受け、

10月11日、

祝島の漁業者有志39名の代理人が

県漁協組合長へ

以下の再質問書を提出しました。

7月3日と8月6日にも

同じ内容の質問を送付しているものの、

これまで誠意ある回答を得られていないため、

三度めの質問提出となっています。

***

再質問書

2013年(平成25年)10月11日

山口県漁業協同組合

代表理事組合長 森友 信様

弁護士法人ピース代表  弁護士 田川章次

前略 清秋の候、貴職におかれてはご清栄のことと存じます。

当職は、貴協同組合祝島支店における31名の正組合員と

8名の准組合員(以下、本人らと称します。)より、

貴組合宛に2013(平成25)年3月16日付委任状により

上関原子力発電所建設に伴う漁業補償問題に関する

一切の件について委任を受けた6名の弁護士の代表であります。

去る10月9日、貴職は本人らに対し10月17日午後5時より

祝島支店の総会の部会を開催する旨通知をなされました。

この件に関して,当職は本人らを代表し,貴職に対して7月3日付要請書及び

8月6日付質問書で質問をいたしておりますが,

いまだに誠意あるご回答がなされておりません。ここに再度,下記の質問をいたします。

下記質問事項について、10月15日正午までにご回答を頂くよう求めます。

(質問事項)

当職は、貴職に対し,2013(平成25)年7月3日付要請書で

下記5項目について質問し、回答を求めました。

しかるに、7月11日付けで貴職からあった「ご回答」なるものは、

具体的な事項についての回答はなく甚だ誠意を欠くものでありました。

本人らは、8月2日に予定された総会において詳細なる説明を得る予定であったのに、

突然の中止によって その機会を失ってしまいました。

ところが、貴職が回答をしなかった質問5項については、

仁比聡平参議院議員に対して水産庁の担当職員を通じて

「過半数の決議で実施する。」旨を明らかにされています。

当職は、この「過半数の決議」は法に照らして問題があると考えていますが、

そのような重大な事項が本人ら組合員に対し明らかにされていないことは甚だ理解に苦しむところです。

さらに,8月6日付質問書でも下記5項目について質問し,

回答を求めましたが,いまだに貴職から誠意ある回答はありません。

そこで、下記の5項の質問について誠意を持って改めて回答されるよう求めます。

1 延期された6月21日総会及び中止された8月2日総会の提出議案は、

いずれも「第1号議案 漁業補償金配分基準(案)について」とされていましたが、

この具体的な内容を明らかにしていただきたい。

2 この具体的配分案は、どのような方法によって

決定されたものであるか明らかにしていただきたい。

3 具体的配分については、本人らの利害に大きな影響を

もたらすものであることからして、配分委員会を組織して

十分な検討がなされるべきものと思料しますが、

この点についていかなる見解を有しておられるか明らかにしていただきたい。

4 「平成12年4月27日付  漁業補償契約書」には

共第107号共同漁業権管理委員会が当事者として署名押印をしております。

この管理委員会のうち室津、平生、田布施、光、牛島の各漁業協同組合は、

配分についての組合決定を、「いつ」、

「どのような決議方法(定足数、可決割合)」でなされているのでしょうか。

5 祝島支店において次に予定さ れている総会の部会については、

「どのような決議方法(定足数、可決割合)」で行う考えでしょうか。

その根拠も併せて明らかにしていただきたい。

以上

(報告者:木村 力さん)