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さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

軽減税率

2018.08.28 10:50

 軽減税率について少し勉強を始めました。

基本的には大反対なのですが、

そろそろ重い腰をあげるか、という感じです。

だって、富裕層はたくさん食料品も消費するんですよ。

逆進性がものすごいあるじゃないですか。

あと定期的に購読する新聞が軽減税率適用って

めちゃくちゃおかしいですよ。電子版は

適用外ってさらにおかしいです。新聞なんて貧困層は読んでないです。

今後は週2回以上発刊する

オタク新聞とか廃墟新聞とかクラフトビール新聞とか

港区女子新聞とかねこぢる新聞とか

いろいろ創刊されたりして盛り上がるんじゃないでしょうか。


 そして、イートインスペースについても問題です。

コンビニやパン屋さん等

でイートインスペースでお盆等に載せて提供したものについては

軽減税率の適用外です。

 しかし、消費者がレジの時点では持ち帰りのつもりだったものが気が変わって

イートインスペースで食べる場合は軽減税率の適用となります。

 「こちらでお召し上がりですかお持ち帰りですか」

と聞かれた場合にみんな持ち帰りですと言って

イートインスペースに直行しそうで面白いんですが。


 某商店街のコンビニなのですが、

最近の流行りなのかイートインスペースを設けまして

店で販売しているお酒等をたしなむことができるようになっています。

この前久々に行ってびっくりしたのですが、イートインスペースが拡張されて

床面積の9割くらいになっていて

何屋かよダンスフロアかよ、ってツッコミたくなったのですが、

コンビニでお持ち帰り用に、つまみのスモークタンを買って

顔まんまるになったとしてもそれは軽減税率適用でいいのではないか

と思います。なお、酒類は軽減税率の適用対象外です。

 ウーバーや銀の皿に続いて

持ち込みOKのお店とかも流行るかもしれませんね。

 クラフトビールだけ提供して、フードは勝手に出前を頼んでおくれ

というスタイル面白そうです。

 あとは田舎スタイルの家飲みマッチングアプリとか。