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裁定制度

2021.06.15 08:25


 他人の著作物を利用しようとする場合には,著作権者(権利者)の許諾が必要となります。しかし,「権利者が誰なのかわからない」、「権利者を知っていても何処にいるかわからない」等の理由で権利者と連絡することができない場合があります。このような場合に利用できるのが、裁定制度です。

 裁定制度を利用するには,「相当な努力」を行なっても権利者と連絡がとれない、または不明であることが前提となります。その後、文化庁長官の裁定を受け、補償金を供託することで、著作権者(権利者)の許諾がない著作物を適法に利用することができます。


「相当な努力」を行ったとは、権利者を捜し、連絡を取るために必要な情報を取得するために行う下記の措置をいいます。