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行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

行政不服審査

2023.09.22 05:51

行政の行った行政処分について、

その違法性や不当性について不服を申し立てることができます。

行政処分は取り消されない限り有効なのですが裁判では時間と労力がかかります。

そこで簡易迅速な手続で国民の権利・利益を救済する制度として儲けられました。

申立ては行政庁に申立てが出来ます。

国の場合は大臣等、地方公共団体ですと知事、市長等に申し立てます。

この申立てがあった時は、審査庁はその処分行為に関与していない職員を審理員に指名。

2名以上の審理員を指名する場合は1名を総括者として指定。

申出者からの審査請求に対し、処分庁から弁明書

その弁明書に対する反論書

その処分に利害を有する者からの意見書

これを提出させた上で、口頭意見陳述を行い。

行政庁による裁判に近いやり方です。

審理員は審理員意見書を作成・提出。

審査庁は必要に応じて行政不服審査会に諮問

その答申により、審査庁が認容、却下、棄却の裁決を行います。

年間に国では6万件余、地方でも3万件弱の審査請求があります。

ただし、該当の処分があったことを知ってから3か月以内

処分の日から1年以上経過した時は請求出来なくなります。