賃金控除についての労使協定の無効期間における互助会費について
2018.09.02 06:50
職員の皆さん、お疲れ様です。
私たち北里大学病院労働組合準備会は、
第1回団体交渉において、互助会について団体交渉の議題に挙げました。
現在、互助会加入については、強制加入から任意加入へと変更されています。
しかしながら、過去の互助会加入について、職員との契約行為がなかったにも関わらず、病院当局は職員を互助会員であるとし、職員の給与口座から互助会費600円を差し引いています。
病院当局は、一人ひとりの職員に対して、きちんと面談等を行い、互助会に加入する意思を確認すべきです。
過去の賃金控除に関する協定書において、労働者の過半数代表者が過半数労働者でなかった期間の賃金控除項目は、給与から差し引くことができないものであるため、差し引いた互助会費は未払い給与となります。
私たち北里大学病院労働組合準備会は、
病院当局が、一部職員兼組合員に対して、
2016年8月〜2017年7月分の互助会費は、未払い給与であるため支払う意思を示していることを確認しています。
現在の互助会の退会届において、これまで支払った互助会費を返還しないことを了承した上で退会することとされているため、互助会の退会届の妥当性はないものであると考えています。
私たち北里大学病院労働組合準備会は、現在の互助会退会届の変更を強く求めます。
互助会費など賃金控除に関するご相談やご質問がございましたら、
北里大学病院労働組合準備会
または、上部団体である