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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

知らないと損する⁉お金や税金ニュース 【インボイス制度】10月以降は交際費の 「5,000円基準」が変わる!?

2023.09.25 11:35

大阪吹田市の経営者様のよき相談相手剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。


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剱もつ税理士事務所では、顧問先の皆様に 定期的にメールマガジンを配信し、最新の情報提供をおこないます。 


 今回のテーマは、 『【インボイス制度】10月以降は交際費の 「5,000円基準」が変わる!?』です。 このメールは1~2分程度で読み終わりますので、 ぜひご覧ください。 


 10月のインボイス制度開始を目前に控え、 事業者はさまざまな対応に追われています。 インボイス制度による仕入税額控除の改正については、 以前から法人に対して適用されている交際費の 「5,000円基準」にも影響が及ぶため注意が必要です。


 □■━━━「登録店」と「非登録店」では限度額が異なる━━━■□ 

インボイス制度開始後は、支払先がインボイス登録していない場合には 仕入税額控除の対象外となりますが、最初の6年間については 経過措置を適用することが可能です。 

 経過措置では、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは 「支払った消費税の80%」、 令和8年10月1日から令和11年9月30日までは 「支払った消費税の50%」を仕入税額控除の対象にできます。

  この場合において、税抜経理では仕入税額控除の対象とならない部分も 本体価格に含めることとなるため、以下のように「非登録店」で 飲食した場合には交際費の税抜相当額が増加します。


 【例】令和5年10月1日に「非登録店」の店内にて 4人で飲食(税込合計:22,000円)した場合 

 ●5,000円基準の判定●

①1人あたり税込価額:5,500円(22,000円÷4人) 

②1人あたり税抜価額:5,000円

③消費税相当額   :500円

④③のうち控除対象外:100円(③-③×80%) 

⑤判定金額     :5,100円(②+④)


 したがってこの例の場合には、「5,000円基準」を 超えることとなり、交際費から除外することはできないため ご注意ください。 


 □■━━━「非登録店」での店内飲食は「税抜4,902円」がボーダー━━━■□ 


「非登録店」の店内で飲食した場合、税抜経理を行う法人については、 交際費の「5,000円基準」のボーダーラインは下表のとおりです。 


 【インボイス発行事業者でない飲食店で店内飲食を行った場合の 5,000円基準(税抜相当額★)のボーダー】 (1円未満の端数切捨てを前提) 

① 税込相当額

② 税抜相当額(①×100/110)★ 

③ 消費税相当額(②×10%) 

④ ③のうち控除対象外の金額(③-(③×⑥)) 

⑤ 計上額(②+④)

⑥ 経過措置割合 ※ 


※経過措置により仕入税額相当の80%又は50%を 仕入税額控除の対象にできる。 

 ◎令和5年10月1日~令和8年9月30日 

①5,393円

②4,902円★ 

③490円 

④98円 

⑤5,000円

⑥80% 



 ◎令和8年10月1日~令和11年9月30日 

①5,239円

②4,762円★ 

③476円 

④238円 

⑤5,000円 

⑥50% 



 ◎令和11年10月1日~ 

①5,000円

②4,545円★

③454円 

④454円 

⑤5,000円 

⑥なし


 □■━━━まとめ━━━■□ 

インボイス制度の経過措置により、 交際費の「5,000円基準」に影響が及ぶケースも考えられます。 営業職などの従業員に周知が必要な場合もあるため、 インボイス制度開始に向け、交際費の注意点についても 確認しましょう。


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