知らないと損する⁉お金や税金ニュース 【インボイス制度】10月以降は交際費の 「5,000円基準」が変わる!?
2023.09.25 11:35
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今回のテーマは、 『【インボイス制度】10月以降は交際費の 「5,000円基準」が変わる!?』です。 このメールは1~2分程度で読み終わりますので、 ぜひご覧ください。
10月のインボイス制度開始を目前に控え、 事業者はさまざまな対応に追われています。 インボイス制度による仕入税額控除の改正については、 以前から法人に対して適用されている交際費の 「5,000円基準」にも影響が及ぶため注意が必要です。
□■━━━「登録店」と「非登録店」では限度額が異なる━━━■□
インボイス制度開始後は、支払先がインボイス登録していない場合には 仕入税額控除の対象外となりますが、最初の6年間については 経過措置を適用することが可能です。
経過措置では、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは 「支払った消費税の80%」、 令和8年10月1日から令和11年9月30日までは 「支払った消費税の50%」を仕入税額控除の対象にできます。
この場合において、税抜経理では仕入税額控除の対象とならない部分も 本体価格に含めることとなるため、以下のように「非登録店」で 飲食した場合には交際費の税抜相当額が増加します。
【例】令和5年10月1日に「非登録店」の店内にて 4人で飲食(税込合計:22,000円)した場合
●5,000円基準の判定●
①1人あたり税込価額:5,500円(22,000円÷4人)
②1人あたり税抜価額:5,000円
③消費税相当額 :500円
④③のうち控除対象外:100円(③-③×80%)
⑤判定金額 :5,100円(②+④)
したがってこの例の場合には、「5,000円基準」を 超えることとなり、交際費から除外することはできないため ご注意ください。
□■━━━「非登録店」での店内飲食は「税抜4,902円」がボーダー━━━■□
「非登録店」の店内で飲食した場合、税抜経理を行う法人については、 交際費の「5,000円基準」のボーダーラインは下表のとおりです。
【インボイス発行事業者でない飲食店で店内飲食を行った場合の 5,000円基準(税抜相当額★)のボーダー】 (1円未満の端数切捨てを前提)
① 税込相当額
② 税抜相当額(①×100/110)★
③ 消費税相当額(②×10%)
④ ③のうち控除対象外の金額(③-(③×⑥))
⑤ 計上額(②+④)
⑥ 経過措置割合 ※
※経過措置により仕入税額相当の80%又は50%を 仕入税額控除の対象にできる。
◎令和5年10月1日~令和8年9月30日
①5,393円
②4,902円★
③490円
④98円
⑤5,000円
⑥80%
◎令和8年10月1日~令和11年9月30日
①5,239円
②4,762円★
③476円
④238円
⑤5,000円
⑥50%
◎令和11年10月1日~
①5,000円
②4,545円★
③454円
④454円
⑤5,000円
⑥なし
□■━━━まとめ━━━■□
インボイス制度の経過措置により、 交際費の「5,000円基準」に影響が及ぶケースも考えられます。 営業職などの従業員に周知が必要な場合もあるため、 インボイス制度開始に向け、交際費の注意点についても 確認しましょう。
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