土地柄?
cf.1沖縄市都市公園条例 (昭和50年7月7日条例第14号)
第3条第3項 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り第1項又は前項の許可を与えることができる。ただし、次に掲げる者には第1項の許可を与えてはならない。
(1) 伝染性の疾患又は精神に異常があると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者
(3) 他人に不快の感情を与えるような奇異又は不潔の容相をした者
(4) 公益を害するおそれがあると認める者
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者
まず、「伝染性の疾患又は精神に異常があると認める者 」を条例Webアーカイブデータベースで検索したところ、沖縄市のほかに、沖縄県の読谷村にも同一表現の定めがあった。この他の自治体にはない。
次に、「他人に不快の感情を与えるような奇異又は不潔の容相をした者」を同様に検索したところ、沖縄市のほかに、沖縄県の読谷村、那覇市、北谷町、豊見城市、北中城村に同一表現の定めがあった。この他の自治体にはない。
沖縄では、口を開けば「人権!」「差別するな!」「平和!」などとおっしゃる方が多いのだが(「プロ市民」と呼ばれる県外の活動家のこのような声だけをマスコミが拾って喧伝しているので、このような印象を持たれるにすぎない。)、これらの条例を見る限り、全国的に見て差別を許容ないし助長する土地柄なのではないかとも思われなくもない。
しかし、おそらくそうではあるまい。条例案を作成する際に、深く考えずに先行事例を安易にコピペしたからではあるまいか。そうでなければ、これほど見事なまでに同一表現が用いられるはずがないからだ。
違反に対して罰則規定があれば、那覇地検との協議の過程で問題点を指摘されて、表現を改めたであろうが、罰則規定がないため、外部からの指摘を受けることがなく、安易なコピペで条例案を作成した原課、法規担当者及び議会もスルーしてしまったのだろう。
遅きに失した感があるが、沖縄県からの依頼により調査した沖縄市が差別的表現を削除したそうなので、県内の他の自治体もこれに追随することだろう。
cf.2読谷村都市公園条例 (昭和54年7月2日条例第6号)
第4条第3項 村長は、第1項に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、管理上必要な条件を附して第1項の許可を与えることができる。ただし、次の各号に該当する者には第1項の許可を与えてはならない。
(1) 伝染性の疾患又は精神に異常があると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者
(3) 他人に不快な感情を与えるような奇異又は不潔な容相をした者
(4) 公益を害するおそれがあると認める者
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者
cf.3那覇市公園条例 (1970年4月11日 条例第6号)
第3条第4項 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り同項又は前項の許可を与えることができる。ただし、次の各号の一に該当するときは第1項の許可をすることができない。
(1) 伝染性の疾患があると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者
(3) 他人に不快の感情を与えるような奇異又は不潔の容相をした者
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。以下同じ。)を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。 5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
cf.4北谷町都市公園条例 (昭和56年7月25日 条例第10号)
第4条第4項 指定管理者は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、管理上必要な条件を附して第1項の許可を与えることができる。ただし、次の各号に該当する者には第1項の許可を与えてはならない。
(1) 伝染性の疾患があると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者
(3) 他人に不快の感情を与えるような奇異又は不潔の容相をした者
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 公益を害するおそれがあると認める者
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるもの
cf.5豊見城市公園条例 (平成23年9月30日条例第19号)
第2条第4項 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り第1項又は前項の許可を与えることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、当該許可を与えることができない。
(1) 感染性の疾患があると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者
(3) 他人に不快の感情を与えるような奇異又は不潔の容相をした者
(4) 公益を害するおそれがあると認めるもの
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織(以下「暴力団等」という。)の利益になると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるもの
cf.6北中城村都市公園条例 (令和3年12月14日条例第18号)
第3条第4項 村長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り同項又は前項の許可を与えることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは第1項の許可をすることができない。
(1) 伝染性の疾患があると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者
(3) 他人に不快の感情を与えるような奇異又は不潔の容相をした者
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。以下同じ。)を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。