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釜ヶ崎地域合同労働組合

花園公園のカギを開けろ 花咲かじいさんの花壇を守ろう

2023.10.10 00:37

花園公園、明日からでも開錠して下さい

 2016年3月、大阪市は「花園公園をだれもが利用できる公園にする」と、花園公園で野宿している人たちを強制排除して7年。

 カギをかけたまま放置し、いつの間にか、こっそりテニスコートを作り、今宮小中一貫校の生徒たちがテニスをしています。

 いつ、花園公園のカギをはずすのですか。明日からでもすぐに開錠して下さい。「だれもが利用できる公園にする」は口実だったのですか。

 




花咲かじいさんの花壇、約束通り水道の蛇口を設置して下さい

 2022年1月31日、労働者の癒しとなっていた萩之茶屋2丁目14―9の南側にある通称「花咲かじいさんの花壇」で、ボランティアで20年以上花壇を守り続けてきたAさん、釜ヶ崎地域合同労働組合、釜ヶ崎公民権運動等の人々との話し合いの結果、大阪市建設局の職員Hさんは「花壇として残します」「水道も設置します」等約束されました。

 しかし1年9か月経過した今も水道の蛇口が設置されていません。生きものにとって水は命です。1日も早く設置するよう要請します。


 

 


監視カメラの案件で、威力該当性に関する事実誤認及び法令適用の誤りの主張についての高裁の判断です。

 第6 威力該当性に関する事実誤認及び法令適用の誤りの主張について

2,当裁判所の判断

(1)原判決の判断について

 原判決は、その説示中にも引用する累次の判例の示した解釈に沿って、威力該当性を認定、判断したものであり、その限りにおいては正当であるが、原判示の各行為が威力に該当するとして、これに刑法234条を適用した原判決の認定、判断及びその理由として説示するところは、是認することができない。すなわり、原判決各行為が、本件カメラのレンズ部分をゴム手袋または白色ビニール袋で覆うという物的状態を作為し、これにより本件カメラによる撮影機能を損なうものであることは原判決の指摘するとおりである。

 しかし、既に説示したとおり、芝をはじめとする大阪府等の職員は、団結小屋関係者らに対する萎縮効果を認識し、本件カメラによる撮影に対する強い反発も当然に予想しながら、あえて、事前に説明することなく、団結小屋の目の前で公然と本件カメラの角度を変え、団結小屋に向けたものである。のみならず、大阪府等の職員は、本件角度変更後、予想どおり、稲垣被告人らが本件カメラによる撮影に強く反発していることを知りながら、本件カメラにゴム手袋等が被せられる度に、警察官や管理会社に依頼してこれを外し、以降も本件カメラを団結小屋に向けたまま撮影、録画を継続している(芝・2回・75頁)。

 原判決の指摘するとおり、本件カメラに被せられたゴム手袋等を取り外すに当たっては、大阪府等の職員が、警察官の派遣を要請するなどしてはいるものの、令和元年6月4日及び同月12日のいずれもの際も、現場が混乱することもなく、短時間でスムーズに取外し作業が完了している。

 芝は、取外し作業の際に、本間被告人ら数名が抗議したり、携帯電話で作業を撮影したりしていたなどともいうのであるが、芝の証言を前提としても、取外し作業に立ち会った大阪府等の職員や警察官の数よりも少ないせいぜい数名程度が作業現場付近を取り巻いたというにすぎず、取外し作業を物理的に妨害することもなかった。以上のような一連の経緯等に加え、原判決の各行為は、本件カメラにゴム手袋や白色ビニール袋を被せたにすぎず、これを取り外すことにより短時間かつ容易に撮影機能を回復することが可能であったこと(現に、原判示第2の行為の際には、最初に被せたゴム手袋が短時間で落下している。)も併せ考慮すれば、原判示の各行為は、本件カメラによる撮影行為に関し、その業務主である大阪府等の職員の意思を制圧してもいなかったし、制圧するに足りるものであったともいえず、少なくとも、威力に該当しない合理的な疑いがあるというべきである。

 これに対し、原判決は、ゴム手袋等を取り外す際には現場の混乱を防止するために警察官の派遣を要請する必要があったことなどを理由に、原判示の各行為が、大阪府等の職員の意思を制圧するに足りるものであったと判断している。

 しかし、取外し作業については、非常に危険であると考えて、警察官に立会を依頼した旨の芝証言は、殊更に危険性を強調する一方で、そのように考えた理由を問われると曖昧な供述に終始している上、そもそも上記認定に係る一連の経緯等に照らしても不自然であって、信用できない。取外し作業に際し、警察官の派遣を依頼していたとの事情を踏まえても、原判示の各行為が、芝をはじめとする大阪府等の職員の、本件カメラによる撮影に向けた意思を損ない、これを制圧するに足りるものであったとは認められず、本件カメラが高所に設置されたものであり、それ故に、ゴム手袋等を取り外すために脚立等を用いる必要があったとの事情は、それ自体、上記判断を何ら左右するものではないから、それらの事情を理由に威力該当性が優に認められるとした原判決の認定、判断は、不合理であるといわざるを得ない。


(2)結論

 以上によれば、原判示の各行為につき威力該当性を認め、刑法234条を適用した原判決の認定、判断は誤りである上、その事実誤認及び法令適用の誤りは、判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、威力該当性に関する事実誤認及び法令適用の誤りの論旨は、いずれも理由がある。(判決文より抜粋)

 


 長らくお付き合いいただきまして、ありがとうございます。次号にて、いよいよ無罪判決へと向かいます。





今後の予定


10月23日(月)午後4時30分

発信者情報開示命令申立の裁判 






2023年10月10日

釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所

大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階

電話(6631)7460

ファックス(6631)7490

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