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Taro's blog 報道されづらい真実

現代に残る人種や性別で差別される裁判

2018.09.11 03:50

アメリカでは報道で追及される差別裁判官


同じ時期に同様態の事件が複数起こり,同じ裁判所,同じ裁判官により裁かれた。

過去の犯罪歴など刑事罰を判断する際のスコアシートの集計も同じだったという。

19歳の白人の男性には,2年未満の懲役刑が科され,今は,自由に生活している。

21歳の黒人の男性は,26年の禁固刑となり,今も服役中で,彼が自由を手にするのは彼が47歳の時になる。

この判決は,アパルトヘイト時代の南アフリカや南北戦争時代のアメリカの話では無く,僅か10年前のアメリカの話だ。

アメリカの報道機関は,このような人種差別が疑われる判決は,フロリダ州のSherwood “Chip” Bauer Jr.判事では珍しく無いと報じている。


さて,現代のアメリカでも肌の色で差別して他人の人生を操っている疑いの判事が問題視されて居ることが解ったが,私達,日本ではどうだろう。

日本では報道されない差別裁判官の悪事

日本は,個別の係争問題や差別問題を報道人が追及することは少なく,定義づけされたレールに沿った事件が報道されることが一般的だ。

定義されているものは,女性差別,アイヌ差別,同和差別,在日韓国人差別,LGBT差別などだ。これらに沿って,人権派を名乗る弁護士達が活動し,予算も作られ,その弁護士らの意向に沿う判決が散見され,報道が取り上げている。

しかし,国際機的に非難を浴びている日本の子の拉致問題においてはどうだろうか?

「毎月何件も連れ去りを行う。母親の連れ去り勝率は100%」と公言している弁護士事務所の営業文句が正しければ,性差別により拉致ビジネスが支援されている事になる。


同様態,同時期,同裁判所,同裁判官による事件を比較してみよう。

  1. 事件の様態は,避難理由なく協議合意無く,連れ去りにより別居が開始された事件における家族の子の監護権に対しての手続きだ。
  2. 時期は,いずれも平成29年,遥か昔では無くごく最近のこと。
  3. 裁判所は,いずれも東京高等裁判所だ。確定事件判例として全国の裁判所に影響を及ぼす所だ。
  4. 部署は,いずれも第21民事部
  5. 裁判官は,いずれも中西茂部統括判事が訴訟指揮を執っている。(めくら印の可能性は書記官が否定している)

父親による連れ去り後の監護の継続性は認めない

平成29年2月の決定では,中西らは,連れ去りにより開始された父親と子ども達の生活の継続性を認めず,母親への引渡しを決定した。

カナダ人の共同監護は子の福祉に適う

平成29年5月の決定では,中西らは,カナダ国籍の別居父親の共同養育の主張は子の福祉に適うとして同等の分割監護権を決定した。

日本人父子は拉致ビジネスの餌になる


平成29年7月の決定では,中西らは,男児が誘拐され,父親に会いたがっていると調査報告され,沢山の動画や写真で父子の愛着関係の証拠が提出されていたが「愛着関係の証拠も無いのに拙速に再会することこそ子の福祉に適わない」と証拠に基づかずに親子を冒涜して,親子引き離し虐待を支援した。


平成29年9月の決定では,中西らは,上記児童が拉致され自由を奪われている事件に対して,違法性の審理を怠り「夫婦で同等の監護など出来もしないような共同養育を父親が主張していることから子の福祉に適わないことが明か」とヘイトして,拉致ビジネスに加担し,父子の生き別れを促した。

上記の平成29年2月から9月に,東京高裁21民事部中西らが決定した事件からは以下の差別の存在が確認できる。

差別裁判官を見透かした,脱法弁護士らが,拉致ビジネスでボロ儲けしているという状況だ。彼(彼女)らの飯のタネで父子の人生はボロボロにされていく。(母親の被害者も居る)

身勝手な母親(父親)の意向に沿う代理人として,依頼人利益を追求しているに過ぎないという法曹人は多いが,手続代理人の方針に従って進められる日本の手続きでは,拉致常習弁護士らが主犯と言えるだろう。

どこにそんな弁護士が居るんだとむきになられる法曹人も多いが,「連れ去り+弁護士」でグーグル検索をされることをお勧めする。一位表示されるようにアドワーズ広告の設定をしている常連弁護士事務所が確認できる筈だ。


冒頭のアメリカの裁判例では,未だに肌の色で人生が変わることに驚かされたが,個別の事件の判決や個別の裁判官の非行を堂々と報道するアメリカのメディアは評価に値すると感じた。

文明国の人権問題への報道機関の在り方が,非文明国の日本市民には 羨望の目に映る。

日本の自称報道人達が,この人権問題に向き合う日が来ることを願う。

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