別居中の婚姻費用はどう決める?
公益社団法人家庭問題情報センター千葉ファミリー相談室です。
今回は、どのようにして婚姻費用を決めるのかという話をさせていただきます。
生活保持義務とは?
夫婦は、法律上、自分が生活をするのと同程度の生活を配偶者(経済的・社会的に親から自立していないお子さんがいる場合は、そのお子さんにも)にさせなくてはならない義務があります。
これを生活保持義務と呼んでいます。
具体的には、収入の多い夫又は妻が、収入の低い妻又は夫に対して、
同程度の生活をするために、不足する生活費を支払うことになります。
収入の低い妻又は夫と同居している先ほどの様なお子さんがいる場合は、
そのお子さんの分の生活費も含まれます。
そのため、婚姻費用を決めるために、収入の低い妻又は夫の方からその配偶者と話し合って、
収入の低い妻又は夫が受け取る生活費の金額をいくらにするか話し合うことになります。
「算定表」の使用方法!
しかし、お二人での話し合いが平行線で、生活費の金額が決まらない場合は、前回説明しました「算定表(標準算定方式・算定表)」を使って算定された金額を参考にして生活費の金額を決めることになります。
この「算定表」は、通常の場合、専門家でなくても誰でも簡単に使用できます。
以下に算定表の使用方法を説明します。
1 夫及び妻のお二人の年間の税込み年収を調べます。
夫及び妻が会社員の場合は、「源泉徴収票」の中の「支払金額」が税込み年収になります。
2 インターネット等で算定表を検索します(前回のコラムをお読みください。)。
→前回のコラム「別居中の生活費をどうしますか?」
3 生活費を受け取る側(権利者)にお子さんがいる場合、そのお子さんの人数と年齢によって、表を選びます。
そして、義務者(生活費を支払う側)の年収を縦の「給与」の金額に、
権利者の年収を横の「給与」の金額に、それぞれ当てはめて、
その2つの金額が交差するところに記載された金額が義務者が支払う毎月の生活費の金額になります。
4 夫又は妻が自営業者の場合は、「所得税の確定申告書」の中の「所得金額(「所得金額等合計」)」を使用しますが、少し細かな操作が必要です。
その「所得金額」から「社会保険料控除」の金額を引いて、「青色申告特別控除額」を加えて、
現実に支払われていない場合は「専従者給与(控除)額の合計額」も加えて、年間の税込み年収を算出します。
そして、算定表の「自営」の金額に当てはめて使用します。
「算定表」は、現在、家庭裁判所の離婚調停、婚姻費用分担調停・審判や離婚訴訟でも使用されています。
婚姻費用は、ご自分やお子さんの毎日の生活に関わるものですから、
以上の様な方法で、速やかに婚姻費用を受け取ることができるようになることが期待されます。
このコラムを書いたのは・・・
内閣府認可の「公益社団法人 家庭問題情報センター」の傘下にある全国組織の団体。平成6年に、よりよい社会の形成の推進に寄与することを目的として開設され、元家庭裁判所調査官、元法務技官、臨床心理士、スクールカウンセラー、調停委員経験者などで構成される。家庭問題の解決、児童の健全育成、高齢者等の福祉の増進に資するため、後見活動、面会交流支援、相談・カウンセリング、講師派遣活動、証人活動などを行っている。