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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

令和5年度税制改正による法人税関係通達の改正趣旨の説明が公表

2023.10.20 08:27

大阪吹田市の経営者様のよき相談相手剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。 


10月19日、国税庁から「令和5年6月20日付課法2-8ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」が公表されました。


 令和5年度税制改正による 

・法人税基本通達 

・租税特別措置法関係通達(法人税編) 

・「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達 の改正の趣旨を説明したものとなっています。 


 例えば中小企業投資促進税制の対象から「コインランドリー業の設備の一部」が除外されましたが、「主要な事業」として行う場合は引き続き対象になっています。 

 解説では、「主要な事業」の具体例として

 (1) カフェスペースにコインランドリーが併設され、飲食とクリーニングに係るサービスを同時に提供しているようなケース 

→カフェスペースで従事する法人の従業員や、その有する接客等の技能をコインランドリー業においても活用するのでOK 


 (2) 自社所有の土地の空きスペースにコインランドリーを設置して一般に開放するなど、法人の遊休資産を有効活用するケース 

→法人の事業の用に供される土地を活用してコインランドリー業を営んでいるのでOK 


 (3) 公衆浴場、いわゆる銭湯の敷地内又は銭湯に隣接する場所にコインランドリーが設置されているケース 

→その場所が所有する敷地であれば、(2)と同じ理由でOK 

→そうでない場合も銭湯の利用客が銭湯を利用している間に洗濯することができるようにするなど、一体となってサービスを提供しているものと考えられ、主要な事業に付随しているためOK をあげています。


 詳しくはこちらから 国税庁「令和5年6月20日付課法2-8ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/231016/index.htm



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