ユニオンから団交(団体交渉)の申入れがあったら
事業者に宛てて、合同労組である企業外組合(いわゆるユニオン)から「解雇について」とか「未払賃金について」など、団体交渉の申入れが文書でくることに出くわした場合について、事業者がどう対処すべきかについて、以下に若干の解説をしておきます。
1 まず、申入れのあったユニオンが、労働組合法上の労組であるかどうか
(1) 労働組合性
事業者は、正規の労組ではないところに、団交に応じる義務はありません。逆に、労働組合法
上の労組に対しては、事業者は、誠実交渉義務を負うことになります。
このような労組への団交を拒否すると、事業者は、労働組合法の不当労働行為(労組法7条)の
責任を問われることになってしまいます。さらに、そのような対応は、民法上は不法行為を構成す
る可能性もあります。
ですから、上記のような義務を負うかどうかの前提として、正式な労働組合かどうかを見極める
必要があります。
(2) 申入れのあったユニオンの性質
どのような組合か。代表者はどのような人物(経歴、有資格)か。
2 ユニオンへの返答書面(応答)の前提
(1) ユニオンが要求してきている団交事項について
ア まず、誰についての団交か。現に在籍している従業員か、それとも会社を退職した元従業員
についてか。その(元)従業員は、正規雇用者か、非正規雇用者か。非正規雇用者であれば、
有期従業員、継続雇用者、アルバイト・パート従業員、派遣労働者などのうちのいずれの労働
者か。
要するに、自社に関連する(元)従業員でなければ、団交に応じる義務は生じてこないはず
です。(元)従業員でも、非正規雇用で、例えば、派遣労働者の場合、団交事項が派遣先であ
る自社の勤務条件(労働条件)に関する事項かどうか、派遣元で給与計算支給をしている場合
で賃金事項が対象であれば、派遣先である自社が団体交渉の対象ではないことも考えられる。
イ 団交事項
解雇なら解雇事由、解雇の正当性をリサーチしておく。
残業代請求ならタイムカード等の対象となる従業員の勤休管理資料の検索
退職金なら退職金支給資料
共通するものとして、かつ、団交時に開示を求めてくる情報との関係で、就業規則、その一
部である賃金規程、退職金規程など
ウ 団交事項について、団交への出席者で打合せをしておく必要
(2) 要求事項について、どこまで応じることが可能か(検討・吟味)
(3) 団交場所の選定
(4) 交渉時間
(5) 出席者(会社側、組合側)
3 返答書面の起案
4 団交期日(回数を含めて)・日程
5 合意局面あるいは交渉決裂局面(不当労働行為にならない対応)
以上のように、対応には、経験とノウハウがある程度必要であり、事業者だけで交渉に当たる場
合には、団交を何度も経験実施してきているユニオン側のイニシアチブで団交が進められてしまう
懸念があります。
団交の申し入れがあったら、労働関係に明るい弁護士(事務所)に相談するのが安心かつ確実な
対応といえましょう。
当トラウト法律事務所は、このような労働問題を専門に扱っている弁護士事務所です。
どうか気軽にご相談ください。貴社の事務所への出張相談にも応じております。 以 上