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中島法務行政書士事務所

Q&A  テーマ㊷ Q)母の遺品を整理中に、はがき大の用紙に「遺言書」と書かれた手紙が見つかりました。やはりこの程度では遺言書としては無効でしょうか。

2023.10.21 07:43

A)自筆遺言書が正式に認められるには、かなり要件がありますものの、現段階では全く無効とまでは言い切れません。公証人役場にご相談されるのも一つの手段かと思います。弊所でもお手伝いをさせて頂きます。