Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

生活用動産の譲渡

2018.09.16 06:30

 メルカリに税金ガイドがあったのですね。


以下コピペです。


洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)

また、所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税(国税)の確定申告が必要になることがあります。

給与所得がある方:20万円以上の利益(所得)が生じた場合

給与所得がない方:38万円以上の利益(所得)が生じた場合


なお、所得税(国税)の確定申告が必要でない場合でも、給与所得に加えて給与所得以外の所得(所得税の課税対象となる譲渡所得等)があった方等、住民税(地方税)について所得の申告が必要になることがあります。


 以下個人的見解です。

通常の生活用動産の売却

は非課税となります。

しかし、転売目的で売却するようなものは

譲渡所得です。ただし暦年で計算しますので、トータルで考えればよいです。暦年で利益でなく損失の場合は申告は不要です。理屈上は損益通算可能です。ただ損失になるのは上の生活用動産のケースが多いのではないかと考えます。

業として行う場合、事業所得又は雑所得となります。損益通算を考えた場合、開業の届出を提出して事業の外形をしっかり整えておく必要があります。

 このへんの境界は曖昧なので、専門家の判断が必要かもしれません。