【医療・美容】CBDが効く!使うメリットと規制緩和
科学的副作用・ドラッグについて、当厚労省調書には国内臨床試験データは一切ないのです。
あるのは一般外国人が記した標本からの抜粋文のみです。
国レベルの試験もしてないのに幻覚、幻聴、依存性、中毒等についての憶測見解や憶測文を広めて取り締まっているだけなのでしょうか。
今後は海外の流れにのって「合法」されるのでしょうか?!
医療大麻とCBD
医療大麻の主成分であり、大麻草からおよそ40%のCBDが抽出可能である。 CBDには痙攣、不安神経症、炎症、嘔吐などの緩和と癌細胞の成長の抑制に作用する。
THCには気持ちを明るくしたり、食欲を増進させるという効果があるため、法律で所持・使用を禁止する国もありました。日本でも「大麻取締法」という法律によって、THCを含む大麻の葉や花の所持が禁止。
CBDオイルに抗癌作用を期待して、個人輸入されている方がいらっしゃいます。
CBDオイルには抗癌作用はあるのでしょうか?また健康な人も取り入れる価値があるものでしょうか?
日本で流通しているCBDオイルは産業用ヘンプの茎、廃棄部分から造られています。茎にはカンナビノイドは非常に微量にしか含まれていません。
Natural Cannabis CBD
日本で現在流通可能な製品となると、規制も厳しい日本国内での成分凝縮となると、質の良い原料が必要ですから注意して購入しましょう。
海外製品を求めた方が効き目は期待できそうです。
CBDのメリット
人体に安心で安全でもちろん副作用の心配がなく、まさにハーブや漢方と言っても過言ではないです。
脳細胞の炎症が治まり思考がスッキリして、寝付きや睡眠の質が改善。
アトピーや肌の痒みの改善やリラクゼーション効果や、食事が美味しく感じられるようになります。
その多様な効果が日本でも認知されつつある様子で、オフ会なども開催されています。
規制緩和
2018年6月25日、米食品医薬品局(FDA)がCBDを主成分とした治療薬に癲癇治療の認可を出しました。
ブルーメナウアー米国下院議員は、「大麻には致死量がないことも確認されている」と主張。
「カンナビノイドの科学」監修・佐藤均氏、編集・新垣実氏インタビュー記事も是非参考にしてみてください。
先進10カ国(G10)で医療用大麻を使っていないのは日本だけです。
他の国はすべて解禁しています。
厚労省の見解
既に特許庁は、大麻草由来の植物エキスを使った医薬品特許を認めています!
厚労省見解
大麻草の薬用植物としての利用は、WHO で医薬品の価値がなく、最も危険性が高いスケジュールで規制しているので批准国である日本においても研究等を禁止している。
しかし、EU 諸国をはじめ先進国では、大麻草が研究され規制緩和が進んでいます。
大麻草由来の植物エキスを使った医薬品を製造販売しているイギリス GW 製薬から既に
日本向け特許が取得されています。
医師すら研究出来ない日本の制度は世界から 20 年以上遅れをとっています。
出展:特許情報プラットフォームより ⬇︎
特許法には、特許を受けることができない発明として、 第三十二条に「公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」と明記してあります。
<公序良俗>
公の秩序と善良な風俗をいう。前者は国や社会の秩序ないしは一般的利益、後者は世の中の一般的道徳感を指す。略して公序良俗というが、社会的な妥当性や人々が持つ健全な良識に反しないかどうかを指しており、これに反する行為は無効とされる(民法90条)と記されています。
日本では大麻取締法によって大麻草の研究や利用が禁止されており、大麻=麻薬という概念が一般的であり、そのような大麻を使った特許は、十分に公序良俗に違反し、公衆の衛生を害するおそれがある発明と判断してもよさそうですが、特許庁にはその考え方を採用していないことがわかります。
つまり、大麻草に含まれる成分の利用は、社会の秩序ないし一般的利益、世の中の一般的道徳感に反していないと考えられます。
このことからすると、特許庁・経済産業省は大麻草の成分の医療目的の利用は、公序良俗に反しないということでは?!
闘病に苦しむ患者さんの為にも是非とも大麻草の医療研究推進を進めていってほしいものです。