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開場と無害化と形質変更時要届出区域

2018.09.18 13:22

smallbear@Pooh_advanced さんの連続ツイートによる、市場問題論点整理。


移転用地の土壌改良における形質変更時要届出区域と無害化を関連づけて、土対法変更により自然由来の汚染が届出区域指定解除出来なくなった事を「無害化を諦めた」と解釈する誤謬を振りまく人々がいます。


順序立てて、元ソースを確かめ、本来あるべき議論の道筋を考えれば、とてもそうはならない不思議ロジックが大手を振ってまかり通っている。


それは本来の解決から遠ざかるようなものです。


何がネックになっているのか、どうぞご一緒にお確かめください。

以下、smallbearさんのツイッターから転載。

 

ここらへん

わかってないアンチさん

多いだろな。

無害化自体は

開場条件からはずしてない。

モニタリングを外したのは

無害化と関係ないので

誰からも責められないから。

ただモニタリングには

『無害化が破れてないか見張る』

役目もあることを

舛添は失念したということ。

 

もう一度おさらいしておくと、

モニタリングは、

豊洲の土地が、土壌汚染対策法上、毒性が残ってる土地という意味の

『形質変更時要届出区分』の指定を解除したら

みんなもっと安心できるんじゃないかという趣旨で取り入れられたもの。

無害化+区域変更

これで、いきませんかという話だった。

 

もともと豊洲の工事は、

豊洲全域の土地を全部入れ替えるのではなくて、

ベンゼン43000倍のような、操業由来の汚染だけを

取り除く工事だった。

これにより、全体の82.5%の土地は、

上っ面だけを入れ替えるだけでよいから、

たった860億の費用で済んだわけだ。(苦笑)

 

だから、82.5%の土地には、

健康被害リスクをもたらさないと判断されるような

自然由来の汚染はそのまま残す予定だった。

それで、以前の法なら、区域変更ができた筈だったのだ。

 

ところが、

平成22年4月に、法が変更され、

自然由来の汚染が残っている場合は、

『形質変更時要届出区分』のままという定義になってしまった。

これによって、

平成22年時点で、豊洲の82.5%は

区域変更できない土地になってしまったのだ。

 

そして、平成23年に、

無害化三条件を市場長が都議会で約束した。

その中に地下水が環境基準以下という条件も入っている。


2010年3月27日の都議会予算特別委員会

○岡田中央卸売市場長 
汚染土壌が無害化された安全な状態とは、
技術会議により有効性が確認された土壌汚染対策を確実に行うことで、
操業に由来いたします汚染物質がすべて除去、浄化され、土壌はもちろん、地下水中の汚染も環境基準以下になることであると考えてございます。

で、この時、同時に

市場長は、

自然由来の汚染が残る土地は

『形質変更時要届出区分』のままだとも説明している。

○岡田中央卸売市場長
お話しの区域指定の解除につきましては、操業由来の区域につきましては、汚染土壌を除去し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続していることを確認することで、形質変更時要届け出区域の指定を解除いたします。
また、自然由来の区域につきましては、形質変更時要届け出区域として指定は残ります(後略)


…と、地下水の条件が決まったその場で、

市場長=東京都は、こういう説明をしているわけだ。

無害化と、区域変更とは、全く関係のない別個の条件だと

理解できると思う。

 

もっと簡単にまとめると

H22.4 

土対法が変り、

豊洲の82.5%は形質変更時要届け出区域のままという事が確定。

H23.2

都議会で、無害化三条件が決まり、

地下水環境基準以下が開場の条件となる。

同時に、豊洲の82.5%は形式変更時要届出区域のままにすると

市場長が明言する。

こういう事になる。

 

H26に、都議会で、

豊洲は自然由来の汚染があるから形式変更時要届出区域のままだから、

モニタリングに意味などない、というのは、

五輪準備に焦った為に、

自然由来の汚染さえないハズの

17.5%の土地についても区域指定解除するのを

やーめた、という話で、

無害化を諦めた話ではないのだ。

 

まあ、普通に考えて、

区域指定解除ができないと確定した後に、

地下水環境基準以下という条件を決めた事だけ見ても、

無害化と区域指定解除は、まったく別物だとわかる。

 

というか、同じ都議会の場で、同一人物が

① 地下水を環境基準以下にする

② 区域指定解除できない土地がある

これを言ってるんだから、それだけで、

無害化と区域指定解除は別物だとわかるだろう。

 

ここまで理解すれば

形質変更時要届出区域の解除をあきらめたから

無害化も諦めたのだと言い張ってる人間のソースも

より理解できる。


経済・港湾委員会速記録第十七号

平成二十六年十二月二十二日(月曜日)

もうめんどくさいんで、各自読めばいいけど、

この問題では有名な若林さんは、

① 無害化が完了しました

② 形質変更時要届出区域は自然由来の汚染があるから解除しません

と、この2点を同時に言ってる。

ちなみにミヤデランは①を引用してない。(苦笑)

 

無害化=区域指定解除

というミヤデランの主張が正しいとすると、

若林さんは、精神分裂症としか思えない。(苦笑)

しかし、平成23年の議論を踏まえて正しく理解すると

無害化と区域指定解除は別物だから

若林さんは、しれっと17.5%の指定解除を反故にした事以外は

当然の事をいってるのだ。

 

で、ここまで来ると

区域指定解除をしないなら、モニタリングは必要ないんだが、

それは、無害化をしなくてよい理屈には

まるでなっていないことが理解できると思う。

舛添や東京都は、要するに、

『無害化が破れる筈はない』

と、たかをくくっており、

現実に逆襲されてしまっただけという事だ。

 

補足。

82.5%は指定解除できないと書いたけど、

平成23年時点では、そんな土地は

もう少し少ないと東京都は考えていた可能性はある。

しかし、工事が終われば

指定解除できない土地が8割を超えていたので

無害化とは関係ないし無意味だと考えて

指定解除をやめたという話かもしれない。

 

いつも思うけど

舛添基準にしても、区域変更にしても、

理屈を聞けば、おかしいとわかりそうなものだし、

元ソースに当たれば、すぐにばれそうなものだけど、

(若林さんが分裂症になってしまう)

なんで一部の人はそれに気づかんのかなと不思議に思います。