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狭あい道路解消シンポジウム

2023.10.30 03:12

先週、日本土地家屋調査士会連合会主催の狭あい道路解消シンポジウムに参加しました。


まだまだ、緊急車両が通れない道路があり、阪神大震災の教訓を生かして狭い道路を解消していく必要性を再認識しました。


近隣市町では狭あい道路解消に向けて補助金を支出している自治体もあります。

早速、本市の担当課に狭あい道路解消の為の補助金創設が出来ないか、など意見交換しました。


※狭あい道路とは

 都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接するよう、建築基準法(昭和25年法律第201号)で定められています。昔から幅員が4メートル未満の道沿いに立ち並んだ建築物の救済措置として、基準時以前から建物の立ち並びがあり、幅員1.8メートル以上4メートル未満の道で、行政が指定した道を「狭あい道路」(建築基準法第42 条第2項の道路・みなし道路)と呼びます。