医療MaaSについて②(常任委員会質問より)
本会議の一般質問で、医療MaaSについて取り上げさせていただきましたが、ご答弁の中で、「医療機関のない地域等においてはオンライン診療が特例的に可能になっている」ということと、「国においては、都市部においても実施できるよう規制緩和に向けた検討がなされている」とありました。
特例的に可能となる基準はどのようなものか、また規制緩和に向けてどのような検討がされているのか質問しました。
特例的に可能となる基準はどのようなものか。また本県においてはどの地域が該当するのか?
医療法では、オンライン診療を含め、医療を受ける場所を、病院や診療所等の医療提供施設や医療を受ける者の居宅等に限定しています。
このため、公民館等の身近な場所で受診を可能とするためには、当該施設を診療所等に位置付ける必要がありますが、診療所を開設するためには、当該診療所を管理する常勤の医師が必要であること等、一定の要件を満たす必要があります。
本年5月に国は、「デジタルデバイスに明るくない者等の医療の確保の観点から、オンライン診療を受診することが可能な場所や条件について」検討した結果として、「医療資源が限られており、受診機会が十分に確保されていない場合がある、へき地等において、特例的に、医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設を認める」旨を通知し、要件を緩和したところです。
ただ、この特例を活用できる「へき地等」については、無医地区や準無医地区、離島の地域等に限定されており、本県内には該当する地域がありません。
国では規制緩和に向け、どのような検討がされているのか?
本年5月から、へき地等において、公民館等にオンライン診療のための医師非常駐の診療所が開設可能とされたことを踏まえ、このような診療所を都市部においても設置可能とすることについて、現在、国において検討されているものと承知しています。
具体的には、国が本年6月に定めた「規制改革実施計画」の中で、「身近な場所におけるオンライン診療の受診の円滑化」に向けた規制緩和について、厚生労働省が令和5年中に措置するものとされています。
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医療MaaSを導入するためには、様々なハードルがあることが分かりました。また、国においては規制緩和に向けた検討もされているとのことなので、ぜひ今後の動向も注視していただき、条件が整えば、導入推進に向けて取り組んでもらいたい旨、要望いたしました。
【参考資料】