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下和田税理士事務所

金融機関等へのマイナンバーの提供について。/大原税理士事務所@福岡市

2018.09.27 00:37

 現在、証券会社等にマイナンバーを提供していない方で来年以降株式を売却したり、配当金の支払いを受けるときは、証券会社等にマイナンバーを提供する必要があります。マイナンバー制度が開始され平成30年までは猶予期間により株式の売買等が出来ておりましたが、平成31年以降はマイナンバーを提供しないと株式の売買等が出来なくなりますので、ご注意ください。